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【年金生活者必見】バリ島移住後のインドネシア納税ルールと、日本での二重課税を防ぐ「租税条約」の手続き

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バリ島リタイアメント移住者の税金について

「バリ島でリタイアメント移住生活を始めれば、インドネシアで働いていないんだから税金の心配なんて必要ないよね」
そんな風に思っていませんか?

実は、ここにシニア移住者が陥りがちな、とても大きな盲点があります。

結論から言うと、日本の年金だけで暮らしているリタイアメント移住者であっても、バリ島(インドネシア)に一定期間以上住むと、現地での納税報告(確定申告)の義務が発生します。
「現地での収入がゼロだから関係ない」というわけにはいかないのが、海外居住者の税金のリアルなルールなんです。

さらに恐ろしいのは、日本側での手続き。
適切な届け出を忘れてしまうと、せっかくの年金から20%を超える高い税金が日本で差し引かれ、その上でインドネシアでも課税されるという「二重課税」の悲劇に見舞われるリスクもあります。

「なんだか難しそう……」「せっかくの海外生活で損をしたくない!」と不安になりますよね。

そこで今回の記事では、バリ島で穏やかなセカンドライフを送るために絶対に知っておくべきインドネシアの納税ルールと、年金の20%カットを防ぐための「租税条約に関する届出書」の手続きを、初心者向けに分かりやすく解説します!

最近導入されたばかりの新しい税務システム「Coretax(コアタックス)」の最新事情についても触れているので、これから移住する方も、すでにバリ島生活を満喫している方も、ぜひ最後までチェックして安心・安全な移住ライフを手に入れてくださいね。

日本の年金生活者も対象!バリ島移住後に直面する「インドネシアの納税義務」

収入ゼロでも申告が必要?リタイアメント移住者が陥る盲点

バリ島では一切働いていないし、生活費は年金など日本での収入だけ。だからインドネシアへの納税なんて関係ないはず」

そう考えてしまうリタイアメント移住者の方は非常に多いのですが、ここに大きな落とし穴があります。

インドネシアの税法では、「12ヶ月の間に合計183日以上インドネシア国内に滞在した個人」、または「インドネシアに居住する意思を持って現地のビザ(リタイアメントビザやセカンドホームビザなど)を取得した個人」は、税務上の「居住者(Tax Resident)」とみなされます。

インドネシアの居住者になると、世界中どこで発生した収入であってもすべてインドネシアのタックスオフィス(税務署)に報告しなければならない「全世界所得課税」の対象になります。
つまり、「日本で受け取っている年金」も、インドネシア側から見れば「報告して納税すべき立派な所得」になるのです。

会社員とは違う!日本の年金生活者は「自分で税務報告」が必要な理由

現地の会社などに就職して働いている人の場合、毎月の給与からインドネシアの所得税(PPh21)が天引き(源泉徴収)され、会社が代わりに国に納めてくれます。
また、起業をし現地の会社を経営している方は、会計士などを雇い税務処理はきちんとされているはず。

しかし、日本の年金で暮らしているシニア移住者の場合、インドネシアの税務署が自動的に日本の所得(年金)から税金を引いてくれる仕組みはありません。

そのため、自分自身で1年間の所得をまとめ、毎年3月末までに前年分の「確定申告(SPT)」を税務署に行う義務が生じます
現地での収入がゼロであっても、「日本からの年金所得がこれだけあります」という報告をしそれ相応の税金を納めなくてはいけません。
これを怠ると「脱税」となってしまいます。

知っておきたい!日本の年金にはインドネシアでも税金がかかる

「年金は非課税」は勘違い?

日本で現役時代に所得税や社会保険料を払ってきたのに、年金に税金がかかるのはおかしい!
実は、私もそう思っていました。
しかし、日本でも一定額以上の年金収入がある場合、ちゃんと所得税がかかるのです。

日本で所得税がかかり、インドネシアでも所得税がかかるなんて、そんなの酷い!
確かにそうですよね。税金の二重取りになります。
実は、日本側でちゃんとした手続きを行っておけば、この税金の二重取りは回避できるのです。
その回避方法については、次の章で紹介します。

インドネシアの税法において、年金(Pension)は「課税対象となる所得」として明確に規定されています。
海外の公的年金であっても、企業年金であっても例外ではありません。
リタイアメントビザを維持してバリ島に住み続ける以上、税務上の「居住者」となってしまいますから、現地の法律に則って所得税を計算・納税する義務があります。

税率や控除は?シニア世代が把握しておくべき日本の年金の扱い

インドネシアで所得税がかかるのなら、いくらくらい取られるんだろう?
インドネシアの個人所得税は、所得が増えるほど税率が高くなる超過累進税率(ちょうかるいしんぜいりつ)が採用されています。

所得に対する税率は以下の通りです。
ただし、基礎控除(5,400万ルピア)があるので、基礎控除を引いた金額に対して税金がかかります。
課税対象額=年間所得額-基礎控除(5,400万ルピア=約51万円)

課税対象額税率
0~6,000万ルピア(約57万円まで)5%
6,000万~2億5,000万ルピア(約237万円まで)15%
2億5,000万~5億ルピア(約475万円まで)25%
5億ルピア以上30~35%
インドネシア所得税率/1ルピア=0.0095円で計算

「超過累進税率」についてちょっと解説します。
簡単にいうと「所得をいくつかの『箱(ブロック)』に分けて、上の箱にいくほど税率が高くなる仕組み」です。
多くの人が勘違いしがちなのですが、「年収が上がったら、全体の税率がドカンと上がる」わけではありません。

たとえば、課税対象額(年金から控除を引いた残りの額)が「1億ルピア」だった場合を例に、その仕組みを「階段」に例えて見てみましょう。

  • 1段目の箱(0〜6,000万ルピアまで):税率 5%
     まずは最初の6,000万ルピア分に5%の税金がかかります。
  • 2段目の箱(6,000万ルピアを超える分):税率 15%
     1億ルピアのうち、6,000万ルピアを超えた「残りの4,000万ルピア分」だけに15%の税金がかかります。

このように、「それぞれの段(ブロック)からはみ出した分だけ、次の高い税率が適用される」のが超過累進税率です。
そのため、年金受給額が少し増えたからといって、全体の税金が突然跳ね上がるような不公平が起きないよう、合理的な計算方法になっているんですよ。

具体的な所得税額を計算してみます。

① 年間の年金受給額が「150万円=1億5,700万ルピア」の場合
  課税対象額: 1億5,700万 − 5,400万(基礎控除) = 1億300万ルピア
  税金の計算:
   最初の6,000万ルピア分 × 5% = 300万ルピア
   残りの4,300万ルピア分 × 15% = 645万ルピア
  年間の所得税額: 945万ルピア(約9万円)

② 年間の年金受給額が「約350万円=3億6,800万ルピア」の場合
  課税対象額: 3億6,800万 − 5,400万(控除) = 3億1,400万ルピア
  税金の計算:
   最初の6,000万ルピア分×5% = 300万ルピア
   次の1億9,000万ルピア分×15% = 2,850万ルピア
   残りの6,400万ルピア分×25% = 1,600万ルピア
  年間の所得税額: 4,750万ルピア(約45万円)

【重要】所得税を二重取りされないための対策

年金に対する所得税が日本とインドネシアで二重取り(二重課税)をされないための対策について紹介します

二重課税を防ぐ!日本年金機構へ「租税条約に関する届出書」を出すべき理由

この悲劇的な二重課税を防ぐための唯一の方法が、日本とインドネシアの間で結ばれている「租税条約」の活用です。
バリ島に移住する場合、日本年金機構(または各年金共済)へ「租税条約に関する届出書」という書類を提出します。

この手続きを行うことで、「私は現在インドネシアの居住者であり、あちらで税金を納めるので、日本での源泉徴収を免除してください」という法律上の特例が認められます。
日本の年金を「満額(日本の所得税ゼロ)」で受け取るために、絶対に忘れてはならない最重要の手続きです。

租税条約に関する届出書を提出しないと日本では20.42%の所得税がかかります

バリ島への本格移住に伴って日本の市区町村役場に海外転出届を出し、住民票を抜くと、日本の税法上は「非居住者」という扱いになります。

日本の非居住者が日本の年金(国民年金や厚生年金)を受給する場合、原則として年金の支給額から一律20.42%の所得税がその場で源泉徴収(天引き)されてしまいます。

もし「租税条約に関する届出書」を提出しないと、以下のような最悪の「二重課税」が発生してしまいます。

  • 日本側: 年金から一律20.42%が自動的に引かれて振り込まれる
  • インドネシア側: その残りの年金に対しても、現地で所得税が課せられる

せっかくの老後資金が、日本とインドネシアの両方からダブルで削られてしまうことになり、大損をしてしまいます。

いや、自分は移住しても住民票は残しておくから大丈夫!
なんて考える方もいるでしょうが、税務署はそんなに甘くありません。
入出国の記録から183日以上海外に滞在している方は、たとえ住民票が残っていても「非居住者」とされ、一律20.42%の源泉徴収がされますから、きちんと手続きをしておきましょう。

トラブルを防ぐ!バリ島で賢く安全に納税申告を進めるステップ

まずは納税番号(NPWP)の取得から!16桁への移行と登録の基本

インドネシアで確定申告を行うには、まず「NPWP(納税者番号)」を取得する必要があります。

近年、インドネシアでは税務インフラの大規模な刷新が行われており、NPWPの番号が従来の15桁から「16桁の新番号」へと完全移行されました。
外国人の場合は、滞在許可証(KITAS)の番号や新しい識別番号がこの16桁の税務番号に紐付けられます。
これから新規で登録する方は、この新しい16桁のシステムに則って登録を行うことになります。

新システム「Coretax(コアタックス)」導入で変わるインドネシアの税務事情

さらに現在、インドネシアでは「Coretax(コアタックス)」と呼ばれる新世代のコア税務システムの本格運用が始まっています。

これまでは「紙の書類のやり取り」や「少し曖昧な運用の申告」が通用していた部分もありましたが、Coretaxの導入によって税務手続きが100%完全デジタル化されました。
これにより、個人の資産の流れや、海外からの送金、日本での年金受給データなどの管理が、税務署側で非常に厳格にチェックされるようになっています。

「外国人だし、よくわからないから適当に申告しておこう」というどんぶり勘定は今のバリ島では一切通用しません。
システム化されたことで、申告漏れや虚偽の報告があると、自動的にペナルティ(追徴課税や罰金)の対象になってしまうリスクが高まっています。

困ったらどうする?現地の税理士(コンサルタント)を頼るメリット

「インドネシア語や英語のデジタルシステムで、自分で年金の確定申告をするなんてハードルが高すぎる……」

そう不安に思うのは当然です。
ただでさえややこしい税金の話に加え、Coretaxのような最新のオンラインシステムをシニア世代が一人で使いこなすのは至難の業です。

だからこそ、バリ島での税務申告は現地の信頼できる「公認税理士(タックスコンサルタント)」に代行を依頼するのが一番安全で賢い選択です。
多少の代行費用(コンサルタント料)はかかりますが、間違った申告をして後から莫大な罰金を請求されたり、日本で20%の税金を取られ続けたりするリスクに比べれば、必要経費として割り切る価値は十分にあります。

まとめ:正しい知識を持って、バリ島での安心なセカンドライフを!

バリ島でのリタイアメント生活を長く、安心して楽しむためには、「税務」という現実的な問題から目を背けないことが大切です。

  • 日本の年金生活者でも、バリ島に住むならインドネシアでの納税報告(確定申告)が必要
  • 税金の二重払いを防ぐためにも、「租税条約に関する届出書」の提出は必須
  • 新システム「Coretax」の導入により、現地の税務管理は以前より格段に厳しくなっている

これら3つのポイントをしっかり頭に叩き込んでおきましょう。

海外移住の税金ルールは一見複雑ですが、正しい手順を踏んで手続きをし、必要に応じてプロの力を借りれば決して怖いものではありません。
お金の不安をすっきりと解消して、素晴らしいバリ島ライフを満喫してくださいね!

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