※当ブログではアフリエイト広告を使用しています

【2026年最新】インドネシア投資家ビザ(E28A)の深層|条件・手順から「制度の裏側」にある注意点まで徹底解説

Google広告

バリ島の投資家ビザ

この記事は会社経営や投資のためにバリ島などインドネシアに移住される方に必須の投資家ビザについて紹介した記事です。
インドネシアで起業する人には必須のビザですので、ビジネス展開を検討されている方は必ず最後まで読み、インドネシアのルールと現状をご理解ください。

インドネシアへの移住やビジネス展開を夢見る人々にとって、最も有力なビザ選択肢の一つが「投資家ビザ(E28A)」です。
2024年の制度改正以降、長期滞在の権利を得られるこのビザは、さらなる経済発展を目指すインドネシア政府の期待を背負った「特別な切符」となりました。
特に富裕層向けの「ゴールデンビザ」の開始により、その注目度はかつてないほど高まっています。

しかし、華やかなメリットが並ぶ一方で、このビザを巡る「運用の実態」には、表向きのガイドラインだけでは見えてこない複雑な背景が存在します。
現地では、制度の隙間を突いたような取得方法や、実態の伴わない投資スキームが一部で横行しているという、いわば「投資家ビザの闇」とも言える側面が囁かれることも少なくありません。
こうした不透明なルートでの取得は、一見近道に見えますが、将来的な法改正や当局の取り締まり強化によって、突然の国外追放や再入国禁止といった甚大なリスクを招く恐れがあります。

本記事では、E28Aビザおよびゴールデンビザの正式な取得条件やステップを詳しく解説するとともに、あえてその「影」の部分にも焦点を当てます。
正規のプロセスと、注意すべきリスクの境界線はどこにあるのか。
インドネシアで長く、安心して活動を続けるために、全ての投資家が知っておくべき真実を包み隠さずお伝えします。

バリ島などインドネシアでビジネス展開を検討していくうえで、ビザとITAS(居住許可)は必要な手続きです。
間違いのない手続きで安心してビジネスに打ち込めるように、まずはこの記事を読んで、ルールと現状を理解してください。

目次

1. インドネシアの投資家ビザ(E28A)とは?

バリ島などインドネシア国内で会社経営や投資活動を行う外国人のための投資家ビザについて、まずはその概要や取得メリットを紹介します。

ビザの概要と取得対象者

インドネシアの投資家ビザE28Aとは、インドネシア国内で会社(PMA・外資会社)を設立しその会社の経営や資本に関与する投資家に与えられるビザです。
以前はC313/C314ビザと呼ばれていましたが、2026年1月現在はE28Aビザに統合されています。

このビザを取得できるのは、以下のような外国人です。

  • 外資会社(PMA)の代表取締役(President Director)や取締役(Director)
  • 会社の意思決定を持つ重要な株主
  • 単なる従業員・労働者ではなく自ら投資した事業の運営、管理をする立場の人

なぜ今、このビザが注目されているのか?

以前は手続きが大変複雑で審査にも時間が掛かりましたが、現在申請、許認可がオンライン化され、短時間で申請取得ができるようになりました。

投資家ビザは、就労ビザとは違い労働省の労働許可やDKP-TKA(外国人労働者利用補償金・年間USD1,200)が不要のため、取得の手間と費用が大幅に削減されたので、注目度がかなり上がりました。
労働許可が不要ということですが、投資家や会社経営者に与えられるビザですので、仕事内容も経営や投資に関することに限られています。
投資家ビザを取れば、どんな仕事もできるというわけではありませんのでご注意ください。

投資家ビザ(E28A)が提供する主なメリット

まず、居住許可(ITAS)が取得できます。
ITASは1年、もしくは2年(ビザ取得時の要件による)ごとの更新となり、最長で6年間のインドネシア国内滞在が可能となります。
ITASが取得できれば免許の取得や土地の登記(使用権での登記)、銀行口座の開設など多くのことができるようになります。

ITAS取得時に、リエントリーパーミットを取得することにより、ITAS有効期間内は何回も入出国が可能となります。
つまり入出国のたびにビザを取得する必要はなくなります。

また、配偶者や子供を家族帯同ビザで呼び寄せることもできます。
つまり、投資か本人が投資家ビザを取得すれば家族全員でインドネシアに移住ができるということです。

2. E28Aビザ取得のための基本条件

経営者、投資家に必要なE28A投資家ビザですが、取得するにはクリアしなくてはいけない条件があります。
ここでは、その条件に付いて紹介をしていきます。

外資法人(PMA)設立と資本金要件(100億ルピアの壁)

インドネシアで外国人投資による会社(PMA:外資会社)を設立する場合は、資本金が100億ルピア(約1億円・レートにより日本円の額は変わります)以上必要です。
この資本金には土地や建物の費用は入っていませんので、1億円以上のお金がないとPMAは設立できないということですね。

しかし、2025年10月の法改正により、最低資本金は25億ルピア(約2,500万円)に引き下げられました。
ただ、この25億ルピアは当初の払込資本であり、授権資本(最終的な資本金)は100億ルピア以上であることは変わりありません。

つまり、25億ルピアあればとりあえず会社は作れますが、その後投資計画に沿って投資を行い、最終的に100億ルピア以上の資本にしなくてはいけないということです。
会社設立後の投資については4半期(3か月)ごとに投資庁(BKPM)に投資活動報告(LKPM)を提出し、その際投資計画と投資額に差異がある場合はその理由の説明が求められます。

申請者に求められる個人要件と必要書類

投資家ビザを取得するには、投資の事実がないといけません。
以前は会社の資本の一定の割合(10%程度、つまり10億ルピア=1,000万円)の投資をすれば、ビザ取得ができると言われていました。
しかし、現在は100億ルピア以上の投資がないと投資家ビザは取得できません。
会社はとりあえず20億ルピアあれば設立はできますが、投資家ビザを取得するには、100億ルピアの投資実績が必要なのです。

とはいえ、個人がポンと100億ルピアも用意できない場合が多いでしょう。
そのため、投資に関しては銀行の送金証明などは必要なく、投資家からの「投資宣誓書(Statement of Commitment)」があればビザ取得が可能となっています。
このことにより、実際は投資はしていないのに、投資家ビザを取得した外国人が一定数以上いるのが現在問題となっています。

そのほかに、投資家ビザを取得するには次のような要件・書類が必要になります。

  • 会社の取締役・監査役である事
  • 投資家本人のパスポート
  • 個人の銀行預金残高証明(残金は2,000米ドル以上と言われています)
  • 資本金の送金証明もしくは投資宣誓書

スポンサー(身元保証)の仕組みと役割

インドネシアでビザを取得する場合は必ず身元保証人(スポンサー)が必要です。
ただし、VOAという短期観光ビザに関しては観光客誘致のためにスポンサーは不要となっています。

投資家ビザの場合は、経営する会社がスポンサーとなります。
会社を設立すると事業登録番号(NIB)が割り当てられるので、投資家ビザ申請時にはこのNIBが必要となります。
つまり、まず会社を設立しないと投資家ビザは取得できないということです。

3. 申請から取得までの最新ステップ

それでは、投資家ビザ(E28A)の申請取得ステップを解説します。
前提条件として、すでに会社が設立されており、事業登録番号(NIB)が交付されているものとします。
会社設立手続きはかなり専門的になり、外国人個人で申請するのは難しいので、専門のエージェントに依頼することをお勧めします。

オンラインシステム(eVISA)による申請フロー

まず、eVISAサイトにアクセスし、個人アカウントを作成します。
このサイトではVOA(到着ビザ)以外のビザを申請する場合、必ずアカウントを作成し、ログインする必要があります。
「Sign IN」ボタンからログイン画面に進み、E-mailアドレスとパスワードを入力してログインします。
まだ、アカウントを作っていない場合は「Create Account」からアカウント作成画面に入り外国人個人(Foreigner)としてアカウントを作成します。

アカウントができたら、ログインし最初の画面の「Apply」から申請種類選択画面で取得したいビザを選択します。
この際、ログインをしていないと、ビザ選択ができませんので、必ずログインをしてから進んでください。

ビザ種類選択ができたら、自身の情報やパスポート情報などを入力し、申請を進めていきます。
この際、投資先となる会社の事業登録番号(NIB)が必要となりますので、必ずわかるようにしてください。

申請画面で「100億ルピア以上の投資を約束する投資家宣誓書(Statement of Commitment)」をアップロードします。
これにより、銀行送金証明などの資本証明の代わりとなります。

最後にビザ発給手数料をクレジットカードなどで支払います。
以上で投資家ビザ(E28A)の申請手順となります。

審査期間の目安と入国時の手続き

ビザ申請後、審査に要する期間は3~7営業日と言われています。
これには休日は含まれておりません。
インドネシアの官公庁は基本土日はお休みになり、また祝日は日本のカレンダーとは違うので、気を付けてください。
特に「Cuti Bersama」と言われる政府指定休日(一斉年休取得推進日)がありますので、なかなか審査が終わらずイライラすることもあります。

審査が終わり、承認されるとビザが登録したメールアドレス宛にPDFファイルの形で届きます。
PDFファイルはスマホやタブレットなどに保存しておいてもいいのですが、念のため届いたPDFファイルをプリントアウトして、すぐに取り出せるようにしておきましょう。

空港では自動化ゲートを使って入国することができますが、場合によっては自動化ゲートではじかれ有人の窓口に行くように指示されることがあります。
その場合も、怖がらずパスポートと印刷してきたビザを提示すれば大丈夫です。

ITAS(滞在許可)発行後のフォローアップ

ビザの申請時には同時にITAS(居住許可)の申請も行われます。
ただし、入国後30日以内に管轄の入国管理事務所(滞在エリアにより管轄の事務所が違います)に出向き、写真撮影と指紋採取を行わなくてはいけません。
これを忘れると、ITAS申請が無効となるので、忘れずに行ってください。

この移民局への出頭はいきなり事務所に行っても対応はしてくれません。
必ずオンラインで事前予約が必要となります。
この事前予約の方法は各入国管理事務所により違うので、事前にWhatsAppなどで問い合わせをしておくか、ビザエージェントに相談されるのがいいでしょう。

写真撮影と指紋採取を終了した後、1~2週間程度でITASとリエントリーパーミット(再入国許可証)がPDFファイルで届きます。
現在、eITASといってすべてオンラインで管理されていますが、念のため送られてきたPDFファイルをスマホに保存するか、プリントアウトしてパスポートと一緒に保管しておくとよいでしょう。

ITASが取れたら、各居住地の住民課に行き、SKTTの取得が必要となります。
SKTTに関しては以下の記事で説明しておりますのでご一読願います。
バリ島SKTT取得ガイド

ビザを取得して入国できたから、もう大丈夫と安心して移民局への出頭と写真撮影、指紋採取そしてSKTTの取得を忘れてしまう方がいますが、最後までちゃんと手続きをしないとせっかく取得した投資家ビザが廃棄となるので忘れないようにしてください。

投資家ビザの取得は外国人個人がオンラインでできますが、事前の会社設立や資料の作成、入国後の移民局への出頭予約など煩雑な手続きがあり、間違えたり忘れたりするとせっかくのビザが取得できなくなります。
お金がかかりますが、ビザエージェントに依頼したほうが安心かと思います。

4.プレ投資家ビザ(D12):会社設立前の強力な味方

いきなり会社を設立してE28Aビザを取るのは、さすがに不安があります。
そんな方のために、2024年に会社設立準備のための滞在を目的としたプレ投資家ビザ(D12)が作られました。

プレ投資家ビザ(D12)とは?

インドネシアで本格的な会社設立や投資を行う前の準備期間として長期滞在ができるビザです。

通常の投資家ビザE28Aは、すでに会社があり事業登録番号(NIB)がある事が前提条件ですが、このプレ投資家ビザD12は、事業登録番号がない状態でも申請取得ができます。

プレ投資家ビザで「できること」と「制限」

プレ投資家ビザでできること

  • 市場調査や現地視察
  • オフィスや工場の選定や賃借交渉
  • 会社設立の手続き
  • 協力会社等への訪問、打ち合わせ
  • 180日間の滞在(180日以内に出国すれば最長1年もしくは2年滞在可能)

このプレ投資家ビザは会社設立の準備のためのビザですので、このビザで入国した外国人の労働は許可されていません。
もし何らかの就労があったら違法就労となり、ビザの取り消し、国外追放、ブラックリストといった事が起きます。

D12の取得条件と必要書類

プレ投資家ビザ取得のために以下の資料が必要になります。

  • 当面の滞在費保有証明として銀行の預金証明(2,000USドル以上と言われています)
  • パスポート(18か月以上の残存期間必要)
  • 活動計画書(設立する会社の概要や日程など)

ビザ申請はeVOAサイトから申請者本人が行うことができますが、そのあとの会社設立手続きや投資家ビザ(E28A)取得の事を考えたら、ビザエージェントに相談したほうが良いかと思います。

5. ゴールデンビザ:さらなる長期滞在と優遇措置

ここでは、2023年に運用が始まり最近人気が高くなってきたゴールデンビザカテゴリーの投資家ビザについて紹介をします。
一般の投資家ビザ(E28A)がインドネシア内の会社の経営者向けのビザであることに対し、このゴールデンビザはインドネシア国内企業への多額の投資をした外国人に向けてより強力な居住権と優遇措置を与えるビザです。

ゴールデンビザ(投資家枠)の独自スキーム

ゴールデンビザとは、インドネシア経済に直接的かつ多大な貢献をした外国人に最長5年もしくは10年の滞在を許可するビザです。

通常の投資家ビザ(E28A)が1~2年ごとの延長手続きが必要なことに対し、このゴールデンビザは5年もしくは10年という長期間の滞在が最初から約束されています。
また、E28Aは会社設立とその経営が条件でしたが、このゴールデンビザは会社設立を伴わない投資やインドネシア国債の購入でも居住権が与えられます。

つまり、純粋な多額な投資をされる投資家向けのビザということです。

5年・10年滞在を可能にする投資オプションと条件

個人の投資家のビザ受給条件は以下の通りになります

会社設立を伴う場合

滞在期間:5年もしくは10年
投資額:5年滞在の場合250万USドル/10年滞在の場合500万USドル

会社設立を伴わない場合(国債の購入、企業への投資)

滞在期間:5年もしくは10年
投資額:5年滞在の場合35万USドル/10年滞在の場合70万USドル

土地やアパートの購入

滞在期間:10年
投資額:100万USドル

投資家ビザ(E28A)が「投資宣誓書」の提出でビザ申請が可能だったのに対し、ゴールデンビザは実際の送金証明や資産保有証明などが厳しくチェックされます

一般のE28Aビザとゴールデンビザ、どちらを選ぶべきか?

ゴールデンビザには、以下のようなメリットがあります。

  • 空港での入国審査に専用レーンを使用できる
  • 更新手続きなしで5年もしくは10年という長期滞在ができる
  • 3年以上の滞在でITAP(常時居住許可)の取得が有利に行える
  • 会社の設立、経営の必要がない

一方、ゴールデンビザはビザ取得時には多額な資金が必要となるため、ある程度の資産がないと取得が難しいでしょう。
(取得時だけお金を借りてくるという方法は基本的にできません)

以上の事より、実際にインドネシア国内でビジネスを行い利益を上げたいと考えるならE28Aビザ資産に余裕がありインドネシア国内に長期滞在したいというのならゴールデンビザが良いと思われます。

6. 【重要】投資家ビザの「実態」と運用の闇

2025年から26年にかけてインドネシアは形だけの投資家を排除する大規模な取り締まり強化を行っています。
これにより、投資家ビザを返納したり、あるいは違反により摘発された外国人も多くいます。
ここでは、注意喚起の意味で投資家ビザ(E28A)の闇の部分に迫っていきます。

横行する「幽霊会社」と出資していない投資家

投資家ビザは会社経営が目的で、またPMA(外資会社)の最低資本は100億ルピア(約1億円)となっており、さらに投資家ビザ取得には100億ルピア以上の投資が必要となっています。

しかし、ビザ取得時に100億ルピアをそろえなくても「投資宣誓書(Statement of Commitment)」により、実際に資金が無くても投資家ビザが取れてしまうという抜け穴があり、それを利用して多くの外国人が投資なしにビザ取得をしています。
また、PMAも設立時点では20億ルピア以上の資本があり、将来的に資本を100億以上に増やす投資計画があれば会社設立が可能です。

このため、書類上だけで実際は活動をしていない幽霊会社や、投資をしていない投資家などがたくさんあるのが現状。
さらに「資金が無くても投資家ビザが取れる」と実体のない役員籍を用意する悪質なビザエージェントもいるのです。

目的外活動:定款にない業務や犯罪行為への厳罰化

投資家ビザはあくまで経営管理をする外国人投資家のためのビザで、経営業務は許可されていますが、実務は許可されていません。
しかし、投資家ビザで滞在していても、接客やインストラクターなどの実務をしている外国人も少なからずいます。
もちろん、このようなケースは違法就労にあたります。

さらに、幽霊会社を隠れ蓑に、違法薬剤の取引、売春、オンライン詐欺などの違法行為をする外国人も後を絶ちません。

このような違法行為の温床となっているのが現在の投資家ビザなのです。

当局による再審査の強化と一斉摘発(2025-2026年最新動向)

このような状況の改善のため2025年から投資庁、税務署、移民局が連携をして全国規模の抜き打ち検査を行っています。
取締検査内容は次のようなことがポイントです。

  • 登録された住所に実際にオフィスや工場があるか
  • 投資計画に基ずく投資実績報告(LMKP)がされていて、それが正しいものか
  • 定款に記載された事業を正しく行っているか
  • 経営者は経営業務に専念し、違法な就労は行っていないか
  • 投資はきちんとされているか

ジャカルタやバリ島で実態がないと判断された数百社の事業登録番号(NIB)が取り消され、それに伴う投資家ビザも無効となっています。
また、トラブルを避けるため、すでに取得した投資家ビザを破棄し、他のビザに変更するよう指示をするビザエージェントも多くいます。

安易な取得が招く「ブラックリスト」と強制送還の現実

虚偽の申告をしたり、実体のない投資、違法就労などが発覚した場合、即座に身柄を拘束されビザの取り消し、罰金、国外追放となるケースがあります。
また、ブラックリストに載り、以降何年間かはインドネシア国内に入国できないということもあるそうです。

違法行為を主導したビザエージェントだけでなく、外国人も虚偽申告をしたということで違法行為とされることもあります。

急にビザエージェントから
「すぐに100億ルピアを送金してほしい」
「投資家ビザを廃棄して観光ビザに変更してほしい」
「目立つような行動は控え、SNSやYouTubeも発信しないでほしい」
といった依頼があれば、それは投資家ビザ取得に置いて何らかの違法行為や約束の不履行があったとみなすべきです。

7. まとめ:インドネシアでの信頼を築くために

コロナ以降、多くの外国人がこの投資家ビザによりバリ島長期滞在を始めました。
しかし、会社設立や投資家ビザ取得にはいくつかの制度上の脆弱点があり、2026年現在いくつかの問題点が指摘されており、インドネシア当局としてはルールから逸脱している外国人に対して、ビザの取り消しなどの対処を行っています。

正攻法での取得が唯一の安全な道

現在、インドネシアのデジタル監視網はかなり厳しくなっており、安易な「投資計画からの逸脱」や「投資宣誓書の無視」などは、せっかく築いた現地での基盤を一夜にして失うことがあります。
安易な方法は取らず、法律にのっとった正攻法で会社経営、ビザ取得をすることが一番安全でよい方法と言えるでしょう。

投資額があまりに大きく、現実的ではないと考えるかもしれません。
しかし、インドネシアが求めている外国人は十分な投資を行い、インドネシア人では難しい大企業の経営をスムーズに行える経営者です。
外国人としてインドネシア国内に住まわせてもらうのなら、現地の法律を守り、現地の要望に応えていくのが筋かと思います。

自分に合ったビザの選択

海外で起業しビジネスを進めていくには、いきなり巨額の投資をするわけにはいきません。

まず現地の調査、協力者の選定などの下準備をするのなら「プレ投資家ビザ(D12)」
現地で会社を設立し経営していくのなら「投資家ビザ(E28A)」
潤沢な資金があり、現地企業の経営は行わないのなら「ゴールデンビザ」

と、自分のケースにあったビザを取得するようにしましょう。

信頼できるパートナー(エージェント)選びの重要性

外国人が自分一人だけの力で会社設立やビザ取得をするのは大きなエネルギーが必要。
特に現地でビジネスを展開していくのなら会社設立手続きやビザ取得まで自分で行っていたら肝心のビジネス本業が中途半端になってしまいます。
だから、このような法律や税務上の作業は専門のエージェントにお願いしたほうがいいのではないでしょうか?

エージェントを選ぶ際に、クライアントの要求に100%答えて、なんでもできますという業者、親切で頼りになると思われるかもしれませんが逆に危険です。
クライアントの要求にこたえるために法律違反をしていることもあり、そのようなエージェントは何かトラブルがあれば’クライアントを置き去りにしてしまいます。
できないものはできないと答え、またリスクをしっかりと説明できる真面目なエージェントを選ぶことが大切です。

また、「あれ?これって法律上できないんじゃない?」と感じたら、しっかりと質問をして危険を回避できるよう、事前の調査や勉強も非常に大切なこと。
何でもかんでも人任せというのが、一番危ないことです。

Google広告

バリ島移住についての質問、とりいがお答え!
ご質問はコチラ
バリ島移住についての質問、とりいがお答え!
ご質問はコチラ