バリ島就労ビザ、なぜ取得に時間がかかるのか

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バリ島就労ビザ取得方法

就職先から業務開始まで自宅待機と言われたが、本当にバリ島で仕事ができるのか不安
ビザ取得には時間がかかるといわれたが、なぜそんなにかかるのか?
ビザくらい簡単に取れるのではないか?

バリ島など海外で仕事をするには就労ビザ(労働ビザ)が必要
この就労ビザは取得にとても時間がかかる上に通常会社がすべて手配するので、労働者にはビザ手配の状況がよくわからない。
その為、仕事開始まで長期間待たされ、本当にバリ島で仕事ができるのか不安に感じることもあります。

就労ビザの取得に時間がかかる理由はビザを取得する前に外国人労働者の雇用許可や就労許可などを取らなくてはいけないため。
しかし、多くの方は雇用許可などの手続きについての知識がないので、ビザがなかなか降りないことに対して不安を募らせてしまうのですね。

このような不安を解消するために、この記事では就労ビザを取得し実際に仕事ができるようになるまでの手続きや時間、費用などを解説します。
私はバリ島に13年以上滞在し、会社ではスタッフの就労ビザ手配などの業務をしており、一般の方よりビザに対しての知識があると自負しています。

この記事を最後まで読んで頂ければ、ビザの手続きの複雑さを知ることができ、ビザ手配に時間がかることが理解できます。
それにより、バリ島で仕事をするための段取り、計画をたてることができます。

注意

2020年1月3日現在、インドネシアは外国人への新規ビザ発給を一時的に停止しております。
今回は、この措置が出る前の状況を解説しておりますので、ご了承願います。

関連記事

今回の記事は就労ビザの取得方法にスポットを当てて解説していますが、それ以外のバリ島のビザについて調べたいという事でしたら、以下のリンク先に詳しくまとめてありますので、ぜひご覧ください。

バリ島のビザの種類と取得方法

YouTubeでも解説しておりますので、こちらもご覧ください。

就労ビザとは

就労ビザとは、外国人が海外で働くために必要なビザで、このビザなしで仕事をすると、違法就労となります。

就労ビザ取得の大前提

バリ島・インドネシアでは外国人の個人事業は認めていません。
会社組織に属せず、外国人が個人でお店を開いたり、商売をする、仕事をすることはできないのです。

つまり就労ビザを取ろうと思ったら、どこかの会社に就職しなくてはいけません。

就労ビザ取得のための許認可

インドネシア企業が外国人労働者を雇用し、就労ビザを取り働いてもらうためには、企業は以下の手続きをしなくてはいけません。
基本的にこれら手続きは外国人労働者を雇用する企業が行います。

  • RPTKA(外国人雇用計画書)の策定と承認
  • 外国人労働者雇用許可(Notifikasi)の申請と認可
  • 外国人労働者雇用補償金(DPK-TKA)$1200の支払い
  • 就労ビザの申請と取得
  • KITAS(暫時居住許可)の申請と取得

就労ビザ取得のための条件

外国人労働者に就労ビザを取らせるためには、以下の条件をクリアーしなくてはいけません。

  • 外国人労働者は担当する職位を全うするために十分な学歴がある事
  • 外国人労働者は担当する職務に5年以上の経験がある事
  • 外国人労働者にはインドネシア人アシスタントを付けスキルの伝授を行う事

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就労ビザを取得するための外国人労働者の条件などについては以下リンク先の記事で詳しく説明していますので、詳細を知りたい方はご覧ください。

就労ビザを取るための条件

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トリイ

就労ビザは観光ビザなどと違い、ビザ取得前にいろいろな許認可を取得しなくてはいけないことが分かったと思います。では、これ以下はその許認可取得の方法などについて解説します

外国人雇用計画書(RPTKA)の策定と承認

企業が外国人労働者を雇用する場合、最初に外国人雇用計画書(RPTKA)を策定しなくてはいけません。

外国人雇用計画書(RPTKA)とは

外国人雇用計画書(RPTKA)とは、その企業が何人の外国人労働者を何の職務でどのくらいの期間雇用するかを記載した計画書。
RPTKAを策定したら、オンラインで労働省に申請をし、承認してもらわなくてはいけません。

以前はこの承認に1~2か月かかっていましたが、現在は手続きがすべてオンライン化され約3週間程度で承認されるようになりました。

外国人雇用計画書承認申請に必要な書類

RPTKAの承認申請には、以下の書類をオンラインで提出します。

  • RPTKA申請書
  • 外国人を雇用する必要性を説明した説明書
  • 企業の設立定款
  • 企業の営業許可証(ビジネスライセンス)
  • 企業の組織図
  • 企業の現住所証明書
  • アシスタントの任命書と指導計画書
  • アシスタントの指導と教育を適正に行う旨の宣誓書
  • 企業の納税番号(NPWP)
  • 雇用に関する有効な報告書
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トリイ

このRPTKAが承認されると、次は外国人労働者雇用許可を取得します

外国人労働者雇用許可の取得

RPTKAが労働省により承認されたら、次は実際に雇用する外国人労働者の雇用許可を雇用総局に申請します。

外国人労働者雇用許可とは

外国人労働者雇用許可とは、RPTKAに沿って具体的な外国人労働者の雇用を許可するものです。
通常海外では労働許可(ワークパーミット)と呼ばれていますが、インドネシアの場合は雇用許可になります。
ただ、海外の慣例に沿ってこの許可証の事を労働許可と呼ぶこともあります。

この雇用許可は以前はIMTA(イムタ)と呼ばれていましたが、現在はNotifikasi(ノティフカシー)と呼んでいます。
ただ、いまだにIMTAと呼ぶ役人やエージェントもいますが、IMTAとNotifikasiは同じものと理解してください。

この外国人労働者雇用許可もオンラインでの申請となり、約2~3週間で許可されます。

外国人労働者雇用許可申請に必要な書類

外国人労働者雇用許可申請には以下の書類をオンラインで提出します。

  • RPTKA承認書
  • 外国人労働者雇用補償金(DPK-TKA)$1200の支払い証明
  • 外国人労働者の健康保険証
  • 外国人労働者のパスポート
  • 外国人労働者の証明写真(背景赤で4cm×6cm)
  • 外国人労働者が就く職位に十分な学歴を有する証明書(卒業証書)
  • 該当職種に5年以上の経験がある証明書
  • 労働者と雇用者の間の雇用契約書
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トリイ

この外国人労働者雇用が許可されると、やっと就労ビザ(VITAS・一時滞在ビザ)の申請ができます

就労ビザの取得

雇用総局から外国人雇用許可が出たら、やっと就労ビザを取得することができます。

就労ビザは通常、会社が申請、取得し、申請から取得まで約2週間程度かかります。
申請自体は企業(会社)が行いますが、実際のビザ取得は外国人労働者が海外のインドネシア領事館にて行います。

就労ビザ申請に必要な書類

就労ビザの取得申請には以下の書類を入国管理局にオンラインで提出します。

  • RPTKAおよび外国人労働者雇用許可(Notifikasi)
  • 外国人労働者の預金通帳コピー(※1)
  • ビザ取得申請書
  • PCR陰性証明付き健康診断書(※2)

※1)外国人労働者の預金通帳コピーについて
以前は2,500ドル以上の預金額がある通帳で良かったのですが、新型コロナウイルス感染が拡大してから25,000ドル以上の預金額が必要となりました

※2)PCR陰性証明付き健康診断書
これも以前は不要でしたが、新型コロナウィルス感染拡大により必要となりました

就労ビザ取得申請が許可されたら

  1. 就労ビザ取得が許可されたら入国管理局からビザ取得承認書が送られてくる
  2. ビザ取得承認書と取得申請書を海外のインドネシア領事館に提出し、ビザを取得する
  3. ビザを取得したら、インドネシア国内に入国し、入国審査で滞在許可スタンプをもらう

注意

本来、就労ビザなどの一時滞在ビザはシンガポールなどの海外領事館に行って取得しますが、現在は海外領事館の窓口はクローズとなっています。
その為、ビザ取得手続きはすべてオンラインで行い、ビザはE-Mailで申請者に送られてきます。

外国人労働者は、送られてきた就労ビザをプリントアウトし、インドネシア入国時に入国審査に提出し、滞在許可スタンプをもらいます。

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トリイ

就労ビザを取得し、インドネシア国に入国したら、次はKITAS(暫時居住許可)を取得します

KITAS(暫時居住許可)の取得

就労ビザを取得し、インドネシア国内に入国したら7日以内にKITASを取得します。

KITAS(暫時居住許可)とは

KITASとは、外国人がインドネシア国内に居住することを許可するもので、日本でいう外国人在留許可にあたるものです。
この許可を取得すると、1年間の滞在が可能
また、延長手続きをすることにより最長4年間の滞在期間延長ができます。

KITAS取得の手順

以下の書類を入国管理局に提出します

  • KITAS取得申請書
  • パスポート(ビザおよび滞在スタンプがあるもの)
  • ドミシリ(居住地区発行の居住証明書)

KITAS申請が許可されると、入国管理事務所にて写真撮影および指紋採取が行われ、KITASが発行されます。
KITASは以前は小さなカードが送られてきましたが、最近ではE-KITASといって、許可証のみがオンラインで送られてくるだけになっています。
入国からKITAS取得までおよそ2週間程度の時間がかかります。

このKITASを取得して、初めて業務を開始することができます。

就労ビザを取得するまでの費用

ビザ取得前のRPTKA承認、外国人労働者雇用許可を含め、KITAS取得までの全費用を説明します。

個人もしくは会社ですべて手続きをする場合は、DPK-TKAの$1200とビザ発行手数料$150および各種申請費用で約Rp2.000.000程度で済みます。
$1200+$150+Rp2.000.000でおよそ17万円程度です。

ただし、これら手続きをすべて社内で行おうとしたら、専用の担当者や担当部門が必要なくらい大変な作業となります。
その為、大企業ならともかく、中小企業ではビザエージェント(代行業者)に手続き一切を委託します。

ビザエージェントに依頼する場合は、DPK-TKAの$1200とビザ発行手数料$150および各種申請費用・代行料で約Rp12.000.000~Rp14.000.000
$1200+$150+Rp12.000.000でおよそ25~28万円程度です。


以上、外国人労働者がバリ島・インドネシアで仕事をするための就労ビザ取得手続きについて説明しました。
かなり多くの申請とそれに伴う資料作成が必要な事がお分かりいただけたと思います。

また、ほとんどの企業ではこのビザ申請の一連の手続きをビザエージェントに依頼しており、その費用も1人当たり25~28万円かかります。

このように多くの手続きがあるため、会社に就職が決まってもなかなか、バリ島に移住できないことが理解した頂けたと思います。
また、ビザ取得には一人25~28万円の費用が掛かるので、簡単に採用ができないという事もお判りいただけたと思います。

日本国内で働くのとは違い、日本人が海外で働くには、お金と時間がかかります。
その事を十分理解してバリ島移住を計画してください。

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