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インドネシア就労ビザ(ワーキングビザ)取得条件・学歴や実務経験が重要

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バリ島の就労ビザを取得する条件

この記事はインドネシア・バリ島での就労ビザ(ワーキングビザ)を取得するための条件を紹介した記事です。
バリ島に移住し仕事をしたいと考えている方は、ぜひ最後までお読みください。

インドネシア・バリ島で仕事をして報酬を得るためには就労ビザ(ワーキングビザ)が必要
就労ビザを取得するには、その前にインドネシア労働省から労働許可を取得しなくてはいけません。
この労働許可を取得するのが、結構大変なのです。

労働許可を取るにあたって、最も大切なことが、学歴と実務経験。
なぜなら、外国人労働者はインドネシア人労働者をアドバイスする立場で労働許可が出ているため。
だから高度なアドバイスができる知識や経験が求められるのです。

この記事は労働許可や就労ビザを取得するにあたり必要な条件等を紹介しています。

これからバリ島に移住して働こうと考えている方は、この条件に合うかどうかをまずは考えてみてください。
条件が合わずバリ島に移住しても仕事が見つからないというケースもありますので、記事を参考に移住計画を検討してみてください。

バリ島で仕事をするために必要な就労ビザの取得方法については以下の記事に詳しくまとめてあります。
バリ島就労ビザ(ワーキングビザ)取得方法

関連記事

今回の記事を書くにあたり、以下のサイトを参考にさせて頂きました。

インドネシア労働省・外国人労働者オンライン

就労ビザを取得する条件

就労ビザ取得

外国人がインドネシア・バリ島で働くためにはまず労働許可の取得が必要です。
この労働許可ですが、インドネシアが求める外国人人材に働いてもらうために学歴や実務経験など厳しい取得条件を設けてあります。
ここでは、その具体的な条件を紹介します。

インドネシアが求める人材とは

担当する職種を全うするのに十分なスキル、経験がある事

例えば、外国人がマーケティングの仕事をするのなら、経営学や経済学を学び、マーケティングの会社で経験を積んでいる事が必要です。
品質管理なら、工業系の学校を出て、工場で品質管理の仕事をしていた人が求められます。

このように、外国人が担当する職種に対し、必要十分なスキルや経験があることが強く求められます。

外国人労働者ができない業務があります

人事部門や経理部門など、法律で外国人が就くことができない職種があります。ただし、事業内容によりいろいろ制限が変わりますので、エージェントなどと相談して、どのような部門に外国人を配置するか検討してください。

担当する役職を全うする学歴

外国人が就ける役職は、マネージャーとアドバイザーです。

マネージャーは職場責任者としてマネージメントを行います。
そのためマネージャーとしてはたらく外国人は経営学やマネージメント学を学んだ大卒以上でなければ、就くことは難しいでしょう。

アドバイザーは、経験やスキルを現地スタッフに業務を通じて伝承、教育していく役目があります。
高卒でも十分なスキル、経験があれば可能ですが、できれば大卒以上が望ましいです。

マネージャー、アドバイザー以外の役職

マネージャーやアドバイザー以外に外国人ができる役職としてはディレクトール(取締役)とコミサリス(監査役)がありますが、これらは経営者になるので就労ビザではなく投資家ビザを取得します。

投資家ビザについてはこちらの記事をご覧ください。
>>インドネシア・バリ島の投資家ビザについて

具体的な条件

学歴

マネージャー、アドバイザー共に大卒以上なら大丈夫です。

高専(高等専門学校)、短大、専門学校卒の場合、マネージャーは難しいですが、職種に適合した専門知識があればアドバイザーでの就労ビザ取得は可能です。

高卒ですが、十分なスキルと経験があればアドバイザーとしてビザ取得は可能です。
ただし、場合によっては取得できなかったり、半年限定のビザになる可能性もあります。

スキル・経験

担当する職種での実務経験が5年以上と規定されています。

年齢

具体的な年齢制限は明示されていません。

ただし、大卒で実務経験が5年以上となると、計算上28歳以上となりますので、最低年齢は28歳と考えています。
原則、新卒では就労ビザは降りませんが、最先端の専門的なスキル、技術があり、高度な教育を受けた方なら可能性はあります。

最高年齢ですが、新たに就労ビザを取る場合55歳以上の外国人にはビザが出ないという話があります。
その根拠は、インドネシアの一般的定年年齢が55歳だからです。

バリ島の企業の多くは、就労ビザが降りないというリスクを回避するため、大卒以上で28歳から45歳までという採用制限を付けています。

インドネシアの就労ビザを取るための必要書類

就労ビザ取得に必要な書類

労働許可を取る際に条件を満足しているかどうかを判断するために、以下の書類の提出が必要です。

  • 英文履歴書
  • 卒業証明書
  • リファランスワーク

ここでは、この必要書類について詳細を解説していきます。

英文履歴書

英文で書かれた履歴書で、最終学歴と実務経験が書かれていれば十分です。
特に、実務経験は就こうとする職種の実務経験が5年以上ある事が必要
ただし、同一の企業でなくても構いません。
複数の企業でも、同じ職種で合計5年以上の実務経験があれば大丈夫です。

卒業証明書

最終学歴を証明する卒業証明書。
もちろん、就こうとする職種に関係した教育を受けていることが必要です。

また、卒業証明書は英文でなくてはいけません。
※卒業証書ではなく、学校より発行してもらう卒業証明書が必要です。
大学、高専、短大なら英文の卒業証明書は発行してもらえますが、高校では英文の卒業証明書発行は難しいかもしれません。
その場合は、和文の卒業証明書を英文に翻訳したものを添付します。

リファランスワーク

リファランスワークは、なじみのない書類ですが、外国人労働者の実務経験や実績などを在籍した職場責任者が証明した推薦状です。
転職が一般的な外国の職場なら、前職場から推薦状をもらうのはそれほど苦ではないかと思いますが、日本場合ちょっと難しいですね。

大企業の場合は、ほとんどが日本の本社からインドネシアの現地法人への出向なので、前職場である本社からリファランスワークを取ることができます。
そうでない方は、前職場に依頼して作ってもらうことになります。

就労ビザを取るための書類はこのほかにも、パスポートや保険証などがありますが、今回は特に労働許可を取るための必要書類を紹介しました。

インドネシアが外国人労働者に求めるもの

求められる人材

どこの国でもそうですが、外国人が働くことにより、国や地域に利益をもたらさなくてはいけません。
利益をもたらすために、外国人労働者には次のような事を期待しています。

  • 外国人にしかできない仕事をする。
  • 技術、スキルを現地の労働者に伝承する。

外国人にしかできない仕事をする

インドネシア人もできるような仕事なら、インドネシア人にやらせなくてはいけません。
そうしないと、自国民の雇用を守ることはできないから。
外国人労働者が働けるのは、その外国人にしかできない仕事があるからです。

具体的に言うと、ウエイトレス、キャッシャー、店員、ガイドと言った仕事は外国人ではなく、インドネシア人にさせなくてはいけないという事。
また、人事や経理部門も外国人が就くのは難しいと言われています。

スキルを伝承する

外国人の労働を許可する大きな理由が、外国人のスキル、技術をインドネシア人に教えるということ。
そのためには、外国人労働者には必ずアシスタントを付け、そのアシスタントに仕事を通じてスキルや技術を教えなくてはいけません。
その為に、アシスタントの教育計画も出さなくてはいけないのです。

日本では労働力が欲しくて外国人を雇いますが、インドネシアは外国人の持つ技術力が欲しくて外国人を雇います。つまり、高度な技術力、スキルを持っていることが必要条件なのです。

インドネシア就労ビザ取得条件まとめ

今回はインドネシア・バリ島で就労ビザを取るための条件を解説しました。
日本もそうですが、自国民の雇用を守り、地域に有益な外国人に働いてもらうためにいろいろな条件を付けています。
特にインドネシアの場合、労働力ではなく、スキル、技術を欲しているので、それにこたえられるようなスキルと経験を保有する必要があります。
その為の条件として、特に学歴と実務経験についてうるさくチェックされます。

特に学歴については、高卒でもしっかりとした技術と実務経験があれば労働許可、就労ビザは取れます。
ただし、本当に取れるかどうかは労働省に申請してみなければわかりません。

せっかくバリ島に来たのに労働許可が降りずに採用できない。
こんなリスクを回避するために、バリ島の各企業は厳しい採用条件を付けています。

これからバリ島に移住し仕事を探そうという方は、この条件をクリアーできるかどうか、考えてください。
そのうえで移住計画を検討しましょう。

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