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バリ島移住マイナンバーカードはどうする?海外移住者もマイナカードが必要な理由

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海外移住者のマイナンバーカード

この記事は、バリ島移住におけるマイナンバーカードの所持が必要な理由と移住時の取り扱いについて書かれた記事です。

記事を読まれると、以下のことがわかります。

  • 海外移住後もカードを使い続けられる新ルールの詳細
  • 銀行口座や年金の管理にカードが不可欠となっている実態
  • マイナカードがない人の対策方法

移住時にマイナカードはどうしたらいいのか?
カードがないと金融サービスの制限を受けるって本当?
といった疑問をお持ちの方は、ぜひ最後までお読みください。


海外移住時にマイナカードはどうしたらいいのでしょうか?
以前は、海外に移住するなら「住民票を抜くときにカードは返納」というのが常識でしたが、その常識はもう過去のものです。
法律が改正され、海外移住時もマイナンバーの継続使用とマイナンバーカードの所持が可能になりました。

2026年現在、日本側のさまざまな手続きは「マイナンバーカードがあること」を前提に進んでいます。
これは、カードを持っていない海外在住者にとっては、いろいろな手続きが「面倒」になることを意味しています。
バリ島での日常生活でカードを使うことはありませんが、日本の資金を動かしたり、将来の年金を受け取ったりするための「デジタル上の身分証」として、このカードの重要性が非常に高まっているのです。

「バリ島で生活するんだから、日本のマイナンバーなんて必要ないんじゃない?」
と感じるかもしれませんが、実は持っているほうが、結果として日本とのやり取りを楽にしてくれます。
移住の先輩として、皆さんが後で「日本に帰らないと手続きができない!」と困らないための、最新のリアルな対策をお伝えします。

目次

2024年5月にルール変更。海外移住者もマイナンバーの継続利用が可能に

海外移住する際、マイナンバーはどうなるのでしょうか?
また、所持しているマイナンバーカードはどうしたらいいのでしょうか?
そんな疑問にお答えします。

海外移住時にマイナンバーは失効しません!マイナカードもそのまま所持します

以前は、海外移住のために住民票を抜いたら、マイナンバーは失効となり、マイナンバーカードには「無効」のスタンプが押されていました。
しかし、2024年5月の法改正で、移住者でもマイナンバーは継続となりマイナンバーカード(マイナカード)もそのまま所持できるようになったのです。

海外移住のため、住民票を抜く際に、マイナンバーの継続手続きを行い、そのまま使用するのが現在の常識となっています。
継続手続きは、居住している自治体で海外転出届を出す際に行えますので、自治体にお問い合わせください。

なぜルールが変わった?日本との行政手続きが「スマホ完結」に移行している背景

2024年5月にマイナンバーの制度が変わり、海外移住時にもそのままマイナンバーが使えるようになりました。
なぜ、ルールが変わったのでしょうか?

行政手続きの完全オンライン化への移行対応

海外移住者のマイナンバーを失効させると、年金現状届や確定申告(e-TAX)利用時の本人確認ができず、手続きがとても煩雑になってしまっていました。
今後、行政手続きがオンライン化に移行するにあたりオンラインでの本人確認の厳格化のために海外移住者のマイナンバー保持が必要になったのです。

金融機関の本人確認(eKYC)の厳格化

銀行や証券会社などの民間金融機関でのマネーロンダリング防止やなりすまし詐欺防止のために本人確認が厳格化されるようになっています。
オンラインでの本人確認のためにもマイナンバーの継続利用が必要となってきたのです。

海外公館での事務手続きの軽減

海外移住者の公的手続きの中には日本に戻らなくてはできないものが多くありました。
その解決のためにも海外移住者のマイナンバーの継続使用が必要になったのです。

これから移住する人が、出発前に役所でやっておくべき「マイナンバー手続き」

海外移住をする際に、「海外転出届」を出すのと同時に、以下のマイナンバーの手続きを忘れずに行ってください。

すでにマイナンバーを持っている方

住民票のある地方自治体で「マイナンバー継続利用」の手続きを行います。
これは、地方自治体の窓口に、マイナンバーを提示し海外に移住することを申請すれば、手続きをしてくれます。
ただし、この際マイナンバーの暗証番号(4桁の数字)が必要になります。

海外移住をする際、マイナンバーの住所データーが「海外在住」に変更されますが、マイナンバーカード自体には海外在住であることは記載されないとのことです。

継続利用手続きを行わずに出国してしまうと、マイナンバーは失効し、マイナンバーカードは本人確認として使えなくなります。
海外の領事館を通じて再発行手続きは可能ですが、2から3か月の期間がかかるので、移住時には忘れずに「継続利用」の手続きをしましょう。

マイナンバーカードを持っていない人

海外から日本国内の金融機関を利用する際、マイナンバーカードでの本人確認が必須となる方向で動いています。
将来、マイナンバーカードがないので本人確認ができず、サービスが受けられないということが無いよう、マイナンバーカードの作成をお勧めします。

もし時間的制約などでマイナンバーカードの作成が間に合わない方は、住民票を抜く前にマイナンバー入りの住民票を取得しておきましょう。
そうすれば、在住地区の日本領事館を通じてマイナンバーカードの発行ができます。
ただし、発行まで2-3か月かかります。

バリ島の生活には不要。進む「デジタル化」でこれがないと困る理由

海外、バリ島での日常生活では日本のマイナンバーを使うことはほとんどありません。
しかし、移住者にとってマイナンバーは無くてはならないものになりつつあります。
その理由を紹介します。

日本の銀行口座:マイナンバーがないと「海外送金」や「住所変更」で足止め

日本のマイナンバーがないと金融機関の口座開設ができません。
また、海外送金をする場合、マイナンバーを提示しないとできないルールになっています。
これは、マネーロンダリングやなりすまし詐欺防止のためということです。

また、最近では銀行に届け出ている住所変更などもマイナンバーがないとオンラインで手続きができないところも増えてきました。
このように、銀行や証券会社など金融関係施設ではマイナンバーがないと、何もできないようになりつつあります。

スマホで本人確認(eKYC):カードがないと日本一時帰国もあり得る

金融機関が主ですが、オンラインでの本人確認にマイナンバーカードやICチップ入りの免許証が必要なケースが増えてきました。

先日、私の口座がある日本の銀行から連絡があり、振込手続きを安全に行うために本人確認を再度行ってほしいということでした。
案内に従い、銀行のアプリから本人確認を行ったのですが、この際必要なものがマイナンバーカードかICチップ入りの免許証。
従来は写真に撮って送るだけでしたが、最近はカードに内蔵してあるICチップにより本人確認を行うそうです。

私は、マイナンバーカードもICチップ入りの免許証もないので、結局日本に帰国し口座のある銀行支店窓口で本人確認をすることとなりました。

今後、金融機関だけでなくその他のオンラインサービスでの本人確認にマイナカードやICチップ入り免許証が必要となるケースが増えてくるそうです。

意外と盲点!「送金サービス(Wise等)」の口座開設のトラブル

銀行の海外送金にマイナンバーカードがいるのなら、非銀行系のオンライン海外送金、例えばWiseを使えばいいのではないかと思われるでしょうが、これも厳しくなってきています。

Wiseの口座を開設する場合、居住地区を日本とした場合、マイナンバーカードの提示が必要となります。
私は、インドネシアの住所でWiseの口座を開設しましたが、その際はインドネシアの居住証明としてITASのコピーを提出しました。

バリ島の住所で口座開設するなら、マイナンバーが無くてもWiseが使えると安心されるかと思いますが、バリ島住所でWiseの口座を開設するとインドネシアの法律でWiseのデビットカードは使えなくなります。
では、最近人気が上がってきたRevoltどうでしょうか?
残念ながらRevoltも日本住所での口座開設にはマイナカードが必要で、まだインドネシア住所での口座開設ができないようです。

このように、非銀行系の送金会社でもマイナンバーが必要になるケースが増えています。

【ケース別】海外移住者はマイナンバーをどうしたらいい?

では、海外移住する人、あるいはすでに移住している人はマイナンバーをどうしたらいいのでしょうか?

【これから移住する方】マイナンバーカードの「継続利用手続き」の手順と注意点

前章でも説明していますが、すでにマイナンバーカードを持っている方は、移住時に「海外転出届」を出すのと同時に、マイナンバーカードの「継続利用手続き」を行ってください。
これは、転出届を出す地方自治体でできます。

ただし、その場合マイナンバーカード本体と4桁の暗証番号が必要になります。

この「継続利用手続き」を行わないと、マイナンバーが抹消されてしまいます。
移住先の領事館で再登録とマイナカードの再発行は可能ですが2-3か月かかります。

また、これから移住するけどマイナカードを持っていないという方。
オンラインでの本人確認などに必要ですから、マイナカードを作っておくことをお勧めします。
もし時間が無くて作れないということでしたら、マイナンバーがわかる住民票などを持って移住しましょう。
時間はかかりますが、移住先の日本領事館でマイナカードの発行が可能です。

【既に移住済の方】カードの新設、再発行、更新について

すでにバリ島に移住された方向けに、マイナカードの新規作成、再発行、更新について紹介します。

マイナカードの新設

2015年以降にバリ島に移住された方でマイナカードを持っていない方は、デンパサール領事館でマイナカードの作成ができます。
マイナンバー制度が始まったのが2016年1月からですが、2015年10月1日時点で日本に住民票があった方はマイナンバーが付与されています。
このマイナンバー(12桁の数字)が分かれば、領事館でマイナンバーの作成ができます。
ただし、申請から受け取りまで2-3か月かかります。

マイナンバーですが、2015年10月から「通知カード」が郵送されていますので、それを見ればわかります。
通知カードがない方は、最後に住所があった地方自治体から「マイナンバー付き住民票の除票」を取り寄せれば、そこにマイナンバーが記載されています。

そのほか、顔写真、パスポート、申請書が必要になります。

マイナンバーカードの再発行

2024年5月以前に移住された方は、移住時に住民票を抜いていたらマイナンバーは失効となっています。
その時に持っていたマイナンバーカードも失効扱いで本人確認には使えません。

その場合も領事館に行けば新しいマイナンバーカードが作成できます。
その時も、古いマイナカードか通知カード、もしくはマイナンバー付き住民票の除票、パスポート、顔写真、申請書が必要になります。

マイナカードの更新

マイナカードは運転免許証のように更新が必要です。
更新には2種類あり、カードそのものの更新と、電子証明書のデータ更新です。
更新は移住先の領事館で手続きできます。

カードそのものの更新は18歳以上であれば10年に一度(10回目の誕生日)必要で、カードが新しくなります。
電子証明書のデータ更新は5年に一度(5回目の誕生日)必要で、カード自体は新しくなりませんが、これを怠ると金融機関などの本人確認が有効期限切となってしまいます。

日本にいれば更新の案内が郵送されますが、海外にいると郵便事情などの理由で案内書が届かなかったり、かなり遅れて届くことが多いです。
この有効期限はマイナポータルサイトで確認ができます。
有効期限は運転免許証と同じく誕生日が期限ですので、自分の誕生日の数か月前にはマイナポータルサイトで更新が必要か確認しましょう。

【2015年以前に移住された方】一時帰国が必要です

マイナンバー制度が始まった2015年10月以前に海外に移住された方は、マイナンバーが付いておりません。
そのため、マイナカードを作ることができないのです。
2015年以降、一度でも日本国内で住民票を入れたらマイナンバーは付与されています。

そのような方がマイナカードを作るためには、短期間でいいので日本に帰国し、住民票を入れてください。
住民票を入れたら、即時マイナンバーが付与されます。
住民票を発行してもらえば、そこにマイナンバーが記載されています。

マイナンバーが付与されればすぐにマイナカードの発行依頼ができますが、マイナカードの発行には1か月くらいの時間が掛かります。
そこまで滞在できないという方は、移住先に戻り領事館でマイナカード新規発行を依頼しましょう。
その際、マイナンバーが記載された住民票があるといいでしょう。

また、地方自治体によっては海外移住者のために特急でマイナカードを発行してくれます。
住民票を入れす際に自治体窓口で相談してみてください。

2015年以前からの移住者へ:日本の「お金と将来」を整理するためのヒント

私は2008年にバリ島に移住し、住民票はその際抜いているので、現在マイナンバーはありません。
そのため、現在いろいろ対応に困っていることがあります。
このような経験を踏まえて、海外移住者のマイナンバー情報をお知らせしたいと思います。

マイナカードはどうやって作るのか?

金融機関などのオンライン本人確認や口座維持のためにマイナカードの提示が必要となってきたので、マイナカードを作ろうと、領事館や自治体に相談しました。
結果、やはり日本に一時帰国して住民票を入れなくてはいけないということになり、帰国の手はずを整えました。
以下の話は私の実家がある地方自治体でのケースですので、他の自治体によってはまた別の判断があるかもしれません。

自治体の担当者のお話によると、本来数日で転出がわかっている方の転入届は受理はしたくないのだけど、過去海外に移住した方がマイナンバーを取得するために住民票を入れる場合は、特別に許可しているとのことです。
住民票を入れたらすぐにマイナンバーが付くので、住民票を請求すればマイナンバーが記載された住民票(公式書類)が発行できるとのことです。

マイナカードは本来1か月くらいかかるが、一時帰国者ということで特例で特急発行の対応をしていただけるとのことでした。
マイナンバーが記載された住民票を発行していただけるなら、マイナカードはそれほど急がなくてもよく、バリ島に帰ってから領事館経由で作成すると申し出ましたが、自治体の手続き上、領事館経由の方が面倒なので急いで発行するのでそのまま作成申請をしてほしいとのことです。

バリ島への出国前日、再度自治体事務所に行き「海外転出届」を出します。
これにより、マイナンバーの記録上は「海外居住」になりますが、マイナカードにはその旨記載されないとのことでした。

このような手はずでマイナカードの作成をいたします。

銀行から提示を求められた時、今のところの「現実的なしのぎ方」

今回マイナカードを作る決断をしたのは、銀行からの通知です。
年金の受け取りやバリ島への送金に使っているメインバンクより、振込手続き時のなりすまし詐欺などを防止するために本人確認を厳格化するとのこと。
具体的には、銀行アプリからマイナカードもしくはICチップ付き免許証を使い本人確認をしてほしいとのことでした。
この本人確認をしなかった場合は、海外送金はもちろん、国内の振り込みも制限を設けるとのことです。

このようなことから、一時帰国をしてマイナカードを作成することになったのですが、もしマイナカードもICチップ付きの免許証もない場合はどうしたらいいのか?
銀行に確認したところ、一度口座がある支店の窓口に本人が来て本人確認をしなくてはいけないとのこと。

今後、このようなマイナカードによる本人確認が必要なサービスが増えるとのことです。
そのたびに、日本に帰国するわけにもいかないので、オンラインで本人確認ができるよう、マイナカードの作成に踏み切ったわけです。

年金の現状確認もマイナンバーで完結

年金受給者は毎年誕生月に日本年金機構に現状届を退出しなくてはいけません。
これは、受給者が間違いなく届け出をした場所で生活をしていることを証明するもので、年金詐欺防止のためにも必要です。

海外移住者の場合、居住地区の日本領事館にて滞在証明書を作成してもらい、届出書とともに年金機構に送付します。
誕生月の末日が締め切りで、これを忘れると年金受給がストップします。
滞在証明書の発行費用は無料で、申請もオンラインでできますが、受け取りは本人が領事館まで行かなくてはいけません。
これが、結構面倒。

しかし、マイナンバーがあり、ちゃんと海外転出届と継続手続きをしていれば、マイナンバーポータルサイトからオンラインで年金機構に現状届が提出できるそうです。
毎年の手続きが簡略化できるのですね。

まとめ:バリ島での自由な暮らしを支えるためにも必要なマイナンバー

マイナンバー制度が始まったころ、すでにバリ島に移住していたので細かい話はオンラインでしか伝わってきませんでしたが、制度はかなり揉めたとのこと。
そのため、今でもマイナンバーカードの受け取り(作成)拒否の方がいると聞いています。

実際、バリ島で生活している分には、日本のマイナンバーやマイナカードを使うことはほぼありません。
しかし、バリ島からオンラインで銀行口座を操作したりするとき、本人確認のためマイナカードが必要な場合があります。
もちろん、マイナカードを使わず本人確認する方法はありますが、それは日本に帰国して窓口での確認となることが多い。
「海外に住んでいるので帰れない」となると、金融機関は「非居住者」という分類となり、それはそれで、また制限とかかけられます。

このようなことから、マイナカードを持つ、持たないは本人の自由ですが、今後バリ島など海外で自由に生活するためにはマイナカードが必要不可欠となるケースが増えてくると思います。

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