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バリ島セカンドホームビザ(Bali Second Home Visa)

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バリ島セカンドホームビザ

この記事は2022年10月25日に発表されたインドネシアバリ島の新しい長期滞在用ビザ「セカンドホームビザ」について紹介した記事です。

バリ島に長期滞在するには、ワーキングビザやリタイアメントビザといった長期滞在用ビザの取得が必要です。
ただ、ワーキングビザはインドネシア籍企業への就職、リタイアメントビザは55歳以上という条件があります。
そのため、ミドル世代で移住をしたい、バリ島でスモールビジネスをしたいといった移住者に適応するビザはありませんでした。

しいて言えば、投資家ビザが対応できていたのですが、投資へのリスクや、ビジネス展開がしにくいというリスクがあり、なかなか活用できていません。

このような状況の中、2022年10月25日に、インドネシア移民局よりセカンドホームビザという新しいビザ制度が発表されたのです。
この新しいビザは、年齢制限もなく投資やビジネスも可能ということで、これまで対応できなかったミドル世代の移住にも対応可能。

今回はこのセカンドホームビザについて、現時点で分かっている情報をご紹介し、そのうえで筆者による考察をしたいと思います。

この記事を読んでいただければ、新しいビザ制度を理解していただくことができます。
それにより、ビザの関係でバリ島への移住をあきらめていた方に理想的な移住方法をご提示できると思います。

30‐40代でバリ島への移住を考えている世代にぜひ読んでいただきたいと思います。

セカンドホームビザについての移民局からの発表はこちらをご覧ください
移民総局がセカンドホームビザを正式発表(移民局プレスリリース)

バリ島のそのほかのビザ制度については以下の記事でまとめて紹介しています。
バリ島のビザの種類と取得方法

セカンドホームビザについての最新情報をYouTbe動画で紹介しています

セカンドホームビザについて移民総局からの発表内容

10月25日にインドネシア移民総局から発表されたセカンドホームビザの概要について紹介します。
なお、この発表は正式なものであり、インドネシアによくある計画話やリップサービスではありません。

  • このビザは発表から60日以内に正式に運用される。
  • ビザ新設の目的はバリ島の外国人観光客の誘致。
  • 発給対象はバリ島に滞在しインドネシア経済に積極的に貢献する特定の外国人。
  • 投資や就労活動などが可能。
  • ビザ申請は移民局サイトから行うことができる。
  • 申請に際し、36か月以上有効期間のあるパスポート、20億ルピア以上の預金証明、顔写真が必要。
  • ビザ申請の手数料は300万ルピア(約30,000円)
  • このビザでの滞在期限は5年もしくは10年

20億ルピア以上の預金証明さえあれば、だれでも取得できるという、かなり画期的なビザですね。

発表内容からセカンドホームビザについて考察する

インドネシア移民総局の発表をもとに、筆者がいろいろ考察してみました。

投資や就労が可能って本当?

ビザ取得者は投資や就労が可能という発表ですが、本当でしょうか?

投資をするだけなら、投資家ビザでよさそうですが、投資家ビザでは一社に1千万円以上の投資が必要。
このセカンドホームビザでは、もっと少額で多数企業への投資活動もできるということかもしれません。

また、就労可能というのも、驚きの条件です。
この就労とはどういうレベルの就労でしょうか?
企業へ就職しての就労ならワーキングビザで十分ですから、また別な条件もあるのでしょうか?

PMA(外資企業)以外の地元企業での就労
個人事業の解禁。
スモールビジネスが可能。
など、いろいろなことが考えられます。

一部報道では就労は禁止となっていました。
今後、詳細を調べていきたいと思います。

バリ島内での事業活動を推進?

ビザの発給目的が観光客誘致となっています。
バリ島での観光業をもっと盛り上げるために、外国人の積極的な投資や施設や企業の立ち上げを期待しているのだと思います。

コロナ騒動でかなりの外国人オーナーが帰国してしまい、閉店や倒産した観光施設も多い。
そのため、優遇的なビザ発給により投資を期待しているのかもしれませんね。

KITASやKITAPは取得できるのか?

これは、もちろん取得できると思います。

ビザを使っての滞在期間が5年も地区は10年となっています。
これは、KITASで5年、KITAPで10年ということだと思います。

では、10年たったら?
バリ島のKITAP Unlimitedを使うか、再度ビザ取り直しとなるでしょう。

預金証明ってどんなの?

預金証明については後日新しい情報が入りました。

  • インドネシアの銀行発行の20億ルピア(約2000万円)以上の預金証明が必要
  • ビザ取得時だけでなく、滞在中はずっと預金をしておくこと

預金証明なので、有価証券や土地の権利書といったものは不可で現金が必要のようです。
また、ビザ(KITAS)の延長手続きの際には、また預金証明を出さなくてはいけない。
取得時にお金をかき集めて、取得したら返金するというわけにはいかないようです。

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移民局の発表では明確になっていませんでしたが、スポンサーが必要と思われます。

また、先の預金証明はスポンサーのものでもよいとのこと。
ということは、20億ルピアの預金証明を持っているビザエージェントがスポンサーになって、ビザ取得の斡旋ができるのかも?
もちろん、手数料+スポンサーフィー+預金証明肩代わりでかなりのお金を請求するのでは?

ただし、一人のスポンサーが複数の外国人のスポンサーになれればの話ですが。
(これまでのビザ制度から、可能かとは思います)

セカンドホームビザまとめ

今回は2022年10月25日にインドネシア移民総局から発表されたセカンドホームビザについて、発表内容とそれをもとにした筆者の考察を紹介しました。

このセカンドホームビザは、20億ルピア(約2000万円)という預金証明さえ用意できれば年齢などの制限もなく、長期滞在ができるビザです。
さらに、投資や就労も可能といわれています。

つまり、このビザを使えば、以下のようなこともできるのではないかと思えます。

ただし、これは筆者の想像、妄想ですので、この通りになるとは言い切れません。
こうなったらいいなという、希望もかなり入っています。

  • 20億ルピアの保証金はビザエージェントにスポンサーになってもらい、肩代わりしてもらえる。
  • PMA(外資会社)を作らなくても、ローカル名義のお店などに投資ができる。
  • また、投資したローカル名義のお店で働くこともできる(職種は制限あり)
  • 働かなくても、投資した会社から利益を受け取ることもできる。

つまり、これまでローカル名義でお店を運営し、短期滞在ビザなどで滞在をしていた。
こんな影のオーナー達が、合法的に滞在が可能となる。
それにより、バリ島観光施設への投資が活発化する。

ということになるのかも・・・?

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