バリ島で起業・日本人スタッフを雇用するには?

バリ島で起業した事業が大きくなってくると、スタッフが必要になってきますよね。
地元インドネシア人スタッフだけで事業が進められればいいのですが、なかには日本人スタッフが必要となる場合もあるでしょう。
しかし、外国人がバリ島で働くには法的な制約もあります。
また、環境、文化の違いも考えなくてはいけません。
今回は、バリ島で日本人スタッフを雇う場合の注意点などについてまとめてみました。
これからバリ島での事業を拡大しようという方の参考になれば幸いです。
日本人スタッフ雇用の法的制約
日本人スタッフに働いてもらう場合、法的な問題としてワーキングビザの発給があります。
ワーキングビザを取らずに、ソシアルビザやビジネスビザで働いてもらうという方法も考えられますが、それは完全に違法行為です。
スタッフを募集する際、ビザ条件の明記がない場合は、ブラック企業とみなされ応募はないと考えておいた方がいいでしょう。
あいまいな条件説明では応募者は、必ず具体的な条件を聞いてきます。
必ずワーキングビザが発給できる体制を整えましょう。
では、日本人スタッフにビザを発給するための条件・手順について説明します。
日本人が雇える会社設立が最低条件
日本人が働くためには、インドネシア籍の会社に就職する必要があると以前説明しました。
つまり、日本人を雇うには、PT(現地資本企業)もしくはPMA(外国資本企業)を設立しなくてはいけません。
それら企業設立には、最低でも一千万円以上の資本金が必要となります。
RPTKA(外国人雇用計画書)の策定・承認
外国人を雇う場合、まず最初にRPTKA(外国人雇用計画書)を作成します。
RPTKAとは、その企業が雇う外国人にどんな仕事をどのくらいの期間させるかを説明した計画書です。
この計画書はOSSというオンラインシステムによって労働省に提出し、承認を受けます。
その際、雇用主に外国人を雇う必要性などについて詰問(インタビュー)があります。
また、外国人1人につき、インドネシア人5名以上の雇用が必要で、必要数の従業員のレポートの提出も請求されます。
ノティフィカシの取得
ノティフィカシとは、以前IMTAと言われていた労働許可のことです。
RPTKAは、こんな仕事をさせるために外国人を何人雇いますよ、ということしか申請していないので、今度は具体的にこんな人を雇いますよという申請をします。
申請には、労働者の履歴書、労働経験の証明書、最終学歴の卒業証書などが必要です。
これら資料もオンラインで労働省に申請し、労働許可が下りたらノティフィカシィという労働許可が発行されます。
このノティフィカシィの有効期限は1年ですので、毎年取得しなくてはいけません。
DKP-TKAの支払い
DKP-TKAとは、以前はDPKKと呼ばれていたもので、外国人1名につき、米ドルで1200ドルを支払います。
このDKP-TKAも毎年支払う必要があります。
技術・知識を移転するインドネシア人の指名
外国人労働者を雇う目的は、その者が有する専門知識や技術をインドネシア人に移転するためです。
そのため、移転するインドネシア人を決め、移転教育の計画書を作成しなくてはいけません。
外国人労働者へのインドネシア語教育
以前、雇用する外国人労働者のインドネシア語語学テストを行うという話がありましたが、それは却下されました。
その代わり、各企業で外国人労働者へインドネシア語教育をするように指導されています。
外国人労働者のVISA、KITAS取得
最後に外国人労働者にワーキングビザを取得させ、KITASを取らせなくてはいけません。
ビザやKITASは労働者がとるものという考えをお持ちの方も多いかと思いますが、インドネシアでは、それらは雇用者がとらせなくてはいけないと法律で決まっています。
外国人雇用に関するより詳しい説明は以下の記事にまとめてあります。
スポンサーリンク
日本人スタッフの能力、適性
雇う日本人スタッフですが、誰でもいいというわけにはいきません。
法的制約でも説明した通り、外国人を1人雇うには、多くの手続きや費用が発生します。
また、給料もローカル並みというわけにはいきません。
そのため、能力や適性に注意が必要です。
必要な能力
面倒な手続きや費用をかけ、またインドネシア人より多額の給料を払うわけですから、日本人でなければできない仕事をやってもらう必要があります。
以前は、日本語ができればそれでOKなんて言われていましたが、バリ島では日本語ができるインドネシア人はいくらでも見つかります。
例えば、研修制度で何年か日本に出稼ぎに行っていた方。
さらに、日本人とインドネシア人の間に生まれた2世など、日本語ができるインドネシア人は数多く見つかります。
日本人を雇うのなら、自分に成り代わって職場をまとめ、事業を推進してくれるくらいの能力の持ち主でないと、もったいないと考えます。
給料
現在のバリ島でのインドネシア人の最低賃金はRp2,500,000程度です(県によって差があります)
外国人の最低賃金(初任給)は明確な決まりはなく、職種によってバラバラですが、Rp5,000,000~Rp8,000,000くらいです。
また、ジャカルタでの外国人最低賃金はRp15,000,000だそうです。
インドネシア人の2倍以上の給料でさらにビザ代、KITAS代、DKP-TKA代、諸手続き代などを考えると、かなり高額な経費が発生します。
それに見合う人材を確保しなくてはいけませんね。
適正
もし、優秀な人材が見つかったとしても、海外生活、バリ島生活への適応力があるかどうかは大変重要です。
人気の観光地でインフラも徐々にではありますが整ってきたバリ島ですが、まだまだ生活の便利さは日本にかなり遅れを取っています。
また、自然環境も違うし、人間関係も変わってきます。
これまで日本で生活してきて、急に違う生活環境の場所に住めるかどうかも大変重要なポイントです。
実際、仕事についてはなんの問題もないが、生活環境や人間関係でバリ島に住めなくなり、日本に帰ったという事例はたくさんあります。
スタッフを雇う際には、能力と同時に適応力もしっかりと見極める必要があります。
まとめ
バリ島で日本人スタッフを雇う場合の問題点などについてまとめてみました。
日本人スタッフを雇うには、まず外国人を雇用できる企業の設立が必要です。
そして、RPTKAなどの手続きを経て、スタッフの労働許可、ビザ、KITASを取得します。
多額の手続き費用や面倒な申請を行い、さらにインドネシア人の何倍かの給料を支払って雇用する日本人ですから、それに見合うだけの能力が必要です。
単に日本語ができるだけではなく、自分の代わりに職場をまとめ、事業を推進してくれる人材でなければもったいないですね。
そして、能力だけでなく、バリ島の生活や文化、人間に対応できる適正も必要です。
こんな難しい問題をクリアーしなければ、日本人スタッフを雇うことはできないということを、しっかりと考えていただきたいと思います。
スポンサーリンク
スポンサードサーチ
スポンサードサーチ