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バリ島で起業するためのビザ、許認可手続きや費用

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起業のための手続きをする人たち

この記事ではインドネシア・バリ島で外国人が起業をするための認可やビザなどの手続き及び企業に必要な費用などについて紹介をしています。
バリ島で起業をし、海外移住を実現させたいという夢をお持ちの方の参考になればうれしいです。

日本人が日本で起業をするのはそれほど大変な事ではありません。
極端な話、ビジネスアイデアと実行力さえあれば、だれでも起業することはできます。

ただし、これが海外となると話は別。
外国人が海外で起業するためには、その土地での法律にのっとり、許認可を取ったり、滞在用のビザや滞在許可を取得しなくてはいけません。
また、起業するためにある程度の資金も必要となります。

この記事では、インドネシアバリ島で日本人が起業をするための認可やビザ手続き、そして最低資本金などについて紹介をしていきます。

この記事を読むことによって、外国人がインドネシアバリ島で起業するための手続きやお金についての知識を得ることができます。
そのことにより、将来の海外移住や海外起業先の選定の参考になると思います。
この記事が将来の夢の第一歩になると嬉しいです。

バリ島での起業の全体像については以下の記事にまとめてあります。
まずはこちらから読んで頂くと、より理解していただけると思います。
バリ島での起業はカンタン?

外国人が起業するには会社設立が必要

インドネシア・バリ島ではで外国人が働くには会社組織に属さなくてはいけません。

日本では個人事業主という形態があります。
もちろん、インドネシアにも個人事業主による事業が沢山ありますが、外国人が個人事業主として働くことはできません。

また、外国人が付けることができる職種も限られています。
取締役、監査役といった経営陣もしくはマネージャー、アドバイザーといった管理職しかできません。
現場仕事的な事は、外国人はできないのです。

例えば、レストランを開店したいという場合は、会社を作り、レストランの営業許可を取り、インドネシア人スタッフを雇い、自分は社長など責任者としか働けないのです。
ビーチに屋台を作り、そこで焼き鳥を売るなんてことをしたら、一発で警察に捕まります。

つまりバリ島で外国人が起業するためには、まずは会社を設立しなくてはいけないのです。

外国人が会社を設立するには?

外国人に限らず、インドネシアで会社を設立するには、いろいろな規制があります。

特に、外国人が会社を設立するときに大きなハードルとなっているのが資本の規制です。
外国人が出資して経営に参加する会社をPMA(外資会社)といいます。
このPMAは最低資本が10M(10ミリアー=100憶ルピア=約8,000万円)必要。
最低でも2.5M(25億ルピア=約2,000万円)以上の準備金が必要です。

この資本に関する情報は以下の記事にて詳しく公開しています。
会社設立の費用が気になる方は是非ご一読ください。
バリ島で起業・費用、資本金はいくら必要?

インドネシア人に雇ってもらうのは?

日本人がお金とアイデアを出し、インドネシア人がお店の代表者となって、日本人はそこに雇用してもらう。

このような方法、以前は可能でした。

しかし、現在ではインドネシア人の個人事業主が外国人を雇うのは禁止されています。
資本が1M(1ミリアー=100憶ルピア=約800万円)以上の大会社でなくては外国人を雇うことはできません。
また、資本によって雇うことができる外国人の数も変わってきます。
資本が10M以上の会社でなくては複数の外国人を雇うことができません。

また、いくら日本人がアイデアや資金を出したからと言って、あくまで経営者、雇用主はインドネシア人であり、日本人は被雇用者であります。
つまり、日本人が解雇される可能性もあるのです。

現在インドネシアでは投資に関する法律変更が論議されています。将来、業種によってはもっと少額の資本でPMAが設立できるかもしれません。

起するた場合ビザはどうしたらいいのか?

インドネシア・バリ島で起業をするということは、現地に長期滞在し、会社経営をする必要があります。
もちろん、日本など海外にいてリモートコントロールで会社経営をするという方法もありますが、やはり現地で直接経営したいという方の方が多いでしょう。

インドネシア・バリ島に長期滞在をするにはそれなりのビザと滞在許可が必要です。
ここでは、バリ島で起業をする外国人が取得しなければならないビザと滞在許可について紹介します。

投資家ビザでの滞在

外資会社(PMA)を設立し、そこの取締役や監査役など経営陣に加わるのなら、投資家ビザが取得できます。
投資家ビザはPMAに一定以上の金額を投資した外国人に与えられるビザ
KITAS(暫時居住許可)、KITAP(恒久居住許可)も取得できるので、永住も可能です。

投資家ビザの詳細については以下の記事に詳しくまとめております。
インドネシア・バリ島の投資家ビザについて

就労ビザでの滞在

既存の会社に社員として雇ってもらえるのなら、就労ビザが取得できます
就労ビザは従業員として働くことができるので、会社から給料を受け取る事もできます。
もちろん、KITASも取得でき、延長手続きをすれば最長5年間滞在も可能です。

 ビジネスビザによる滞在

バリ島内での買い付けや仕入れ、あるいは提携会社の視察、商談、打ち合わせと言った理由での滞在でしたら、ビジネスビザによる滞在が可能です。

ビジネスビザにはシングルとマルチがあります。

シングルビザは、最長180日までの滞在が可能です。
ただし、出国したらビザは自動的に破棄されますので、その都度ビザを取り直す必要があります。

マルチビザですが、ビザの有効期限が1年間です。
しかし、連続しての滞在は60日しか認められておりません。
つまり、60日に1回は海外に出なくてはいけないのです。ただし、ビザは1年有効ですので、期限内であれば再度ビザを取得する必要はありません。

バリ島内で事業を行っている外国人の中には、このビジネスビザで滞在している方が多くいらっしゃいます。
ただし、基本的にバリ島内で収益を受け取ることは禁止されていますし、また事業内容によってはビジネスビザが適用されないことがあります。
信頼のおけるエージェントや法律の専門家の判断、意見、指示にしたがってください。

ソシアルビザによる滞在

ソシアルビザでは180日間滞在ができます。

しかし、ソシアルビザでの就労は禁止されていますので、本来バリ島内で事業を行っている方は、このビザは使えません。
が、ソシアルビザの審査が甘い事もあり、かなりの数の外国人がこのビザで長期滞在をし、事業を行っているのも事実です。

もちろん、非合法ですので、警察や入国管理局による摘発も毎年のように起こっています。
また、何度もこのビザで出入国を繰り返していると、入国審査で入国拒否といった事例もあります。

投資家ビザ、就労ビザ、ビジネスビザが取れないとしたら、このソシアルビザでの滞在しか方法がありませんが、非合法であるという事を十分理解していただきたいと願います。

リタイアメントビザでの滞在

リタイアメントビザは、55歳以上の方に与えられる長期滞在ビザでKITAS取得ができ最長5年間の滞在が可能です。
また、滞在年数によりKITAPへの切り替えができ、永住も可能。

本来、このビザでの就労は禁止されていますが、実際は事業運営はインドネシア人に任せて、経営を行っている方も多くいます。
もちろん、違法行為ですので、摘発されるリスクが十分あります。

婚姻ビザでの滞在

インドネシア人と結婚した外国人に与えられるビザで、KITAS取得ができ、5年間の長期滞在が可能です。
滞在年数によりKITAPへの切り替えもでき、WNI(インドネシア国籍)への変更(帰化)も可能となっています。

バリ島ではインドネシア人と結婚した外国人がパートナーの仕事を手伝うことが認められています
パートナー名義で営業許可を取り、パートナーを手伝うという形で経営に参加している方もいます。

もちろん、ビザのための偽装結婚はもってのほかですが、インドネシア人と結婚される方は、ビザ取得も起業もかなりハードルが低いと言えます。
さらにWNI(インドネシア国籍)となれば、自由度はかなり広がります。

バリ島で起業をして長期滞在をするには、投資家ビザ(インベスタービザ)を取得するという方法が正規の方法です。安心して滞在をするためにも、投資家ビザを取得しましょう。

バリ島で起業している外国人の実例

インドネシア・バリ島で外国人が起業するには、会社を設立し投資家ビザで長期滞在をするという方法が正当な方法。
しかし、会社設立には多額の資本金が必要
では、そんな資本金が用意できない外国人は実際どんな方法で起業をしているのか、その一例をご紹介します。

無店舗型の事業なら外国人だけでも可能

バリ島内に店舗や工場がない無店舗型の事業を行っている外国人の中には、会社設立は行わずに起業している方がいます。
特に、買い付けや仕入れなど、販売先、発送先が日本など海外なら、代金の授受は発生しないので、会社設立は不要と判断するエージェントもいます。

ただし、法律的な判断やビザに関しては非常に難しい問題ですので、エージェントの判断が間違っていたり、突然解釈が変わってしまうことがありますので、注意が必要です。
くれぐれも、信頼のおけるエージェントや法律の専門家の意見、指示に従ってください。

店舗型の事業はインドネシア人に任せる

スパ、レストラン、ホテルなど店舗がある業種の場合、は、インドネシア人パートナーに代表になってもらい、自分は資金とアイデア、指示だけ行い、表に出ないという方法があります。
実際は外国人が経営しているのですが、表向きはインドネシア人経営という形をとります。

もちろん、違法行為ですが、外国人が一切お店に出なければ、ばれにくいのでこのような方法を取っている外国人が多くいます。

ただし、同業他社や従業員、あるいは近所の人、仕入先などによる警察への密告(チクリ)などにより、外国人経営者が逮捕されるといったことが、頻繁に発生しています。
また、報酬額や待遇の不満などから、パートナーが会社を乗っ取るといったこともあり、かなりリスキーな起業であることを十分承知していただきたいと思います。

グレーな方法で起業、滞在している外国人、相変わらず多くいますが、おススメできる方法ではありませんね。

インドネシア・バリ島での外国人起業まとめ

バリ島で起業するためのビザや認可の現状についてご紹介しました。

インドネシアの法律にのっとった起業や事業運営をするためには、PMA(外資企業)の設立が必要で、PMAができれば滞在ビザも取得できます。

PMA設立には多額の資本金が必要ですので、個人で起業される方は、会社を作らなかったり、インドネシア人パートナーの名義で事業を進めています。
しかし、このような方法は非合法であり、正規のビザの発給が受けられなかったり、摘発されるリスクもあります。

東南アジアでは、ちょっとしたアイデアや対応によって、多くの利益を上げられる事業運営が可能です。
そのため、海外起業をしたいという人たちも数多くいます。

しかし、ことインドネシア、バリ島では外国人の起業や事業運営には高いハードルがあることを十分ご理解いただきたいと思います。

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