バリ島で起業、費用(資本金)はいくらかかるのか?
バリ島で起業!
ちょっと、あこがれちゃいますよね~。
でも、起業するにはそれなりの資金が必要。
特に、ちゃんとした会社を設立するのなら、まずは資本金が必要ですね。
では、バリ島で会社を設立するには資本金はいくら必要なんでしょうか?
先日、経営コンサルタントの方とお話しする機会があったので、いろいろ聞いてきましたが、外国人が会社を設立するのは、まぁびっくりするくらいの資本金が必要ということがわかりました。
今回は、外国人が会社を設立する場合、もしくは外国人が働ける会社を設立する場合の最低資本金についてご紹介します。
バリ島で起業するぞ!と考えられている方、ぜひ一度ご覧くださいませ。
インドネシアの会社形態について
バリ島のあるインドネシアには、数種類の会社形態があります。
その中でも、外国人にかかわりあいのある会社形態をご紹介します。
CV(有限会社)
CVとはCommanditaire Vennootshapの略で、日本式に言うのなら有限会社になります。
現在CVでは外国人の就労VISAは出ません。
YAYASAN(財団)
YAYASANは財団という意味です。
バリ島には教育や環境など多方面にわたって、YAYASANがあり、中には外国人も関係しているところが沢山あります。
ただし、YAYASANは基本的に利益を得てはいけないとなっていますので、現実問題として現在外国人の就労VISAは出ないと考えた方がいいでしょう。
PMDN(PTローカル)
PMDNとは、Penanaman Model Dalam Negriの略で、日本語に訳すと内資法人となります。
内資、つまりインドネシアの資本によって作られた株式会社で、PTローカルともいわれています。
PTとはPerseroan Terbatasの略で株式会社という意味なので、PTローカルとはローカル(資本の)株式会社ですね。
このPMDNは、100%インドネシア資本でなくてはならず、1%でも外国人資本(外資)が入ったら次に説明するPMAになります。
PMA(PMDA)
PMAはPenanaman Model Asingの略で外資法人のことです。
PMDAとも言われます。
外資、つまり外国人資本による株式会社で、100%外国資本である必要はありません。
PMDNの項目でも説明したように、1%でも外資が入ったらPMAになりますので、外資と内資の比率は1:99~100:0のいずれかになります。
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外国人が働ける会社形態
外国人が働ける(=外国人に就労VISAが出る)会社形態はPMDNもしくは、PMAとなります。
ただし、PMDNの場合は、事項で説明しますが資本金が1M(Mとは、 Milyar・ミリヤーの略で10億という意味です)ルピア以上の資本金の会社でないと外国人の就労VISAは出ません。
また、PMDNは、外国人は経営者(取締役、監査役)にはなれません。あくまで従業員ということです。
PMAであれば、何人でも外国人を雇うことができます。
また、外国人でも経営者(取締役、監査役)になることができます。
CVやYAYASANは、現在の状況では外国人に就労VISAは出ないと考えた方がいいでしょう。
(注意)
以前はCVでもYAYASANでも外国人に就労VISAが出ていました。
その当時に設立したCV、YAYASANでは現在でも外国人が経営者になったり、就労VISAが出ているケースもあります。
外国人が働ける会社に必要な資本金
それでは、外国人が設立できる、もしくは外国人が働くことができる会社の資本金について説明します。
ここまでで説明したように、現時点での状況で外国人が関係できる会社形態はPMAもしくはPMDNとなります。
PMAの場合
PMAの場合は、外国人資本が1%以上ある会社で、最低資本金が10Mルピア(100憶ルピア)となっています。
2018年12月現在の為替レートが1円=126ルピアですので、10Mルピアとは約8,000万円となります(以降、このレートで計算します)。
資本金はすべて現金でそろえる必要はなく、2.5Mルピア(約2,000万円)以上の払込資本金があればいいそうです。
PMDNの場合
PMDNは、資本金の額によって、小規模企業、中規模企業、大規模企業に分かれます。
・小規模企業(PT.Kecil)
小規模企業は資本金が50,000,000ルピアから500,000,000(40万円~400万円)の企業になります。
この小規模企業では外国人に就労VISAを出すことはできません。
・中規模企業( PT.Tengah)
中規模企業は資本金が500,000,000ルピアから10M(400万円~8,000万円)の企業で、外国人に就労VISAを出すことができます。
ただし、資本金額ごとに雇える外国人の数が決まっています。
資本金が1M以上の企業なら外国人は1名まで、2M以上なら2名までと、1Mごとに雇える外国人労働者の数が1人ずつ増えていきます。
・大規模企業
大規模企業は資本金が10Mルピア(8,000万円)以上の企業で何人でも外国人を雇うことができます。
投資家ビザについて
今回の話題には入りませんが、外国人が会社を設立するのに関係のある投資家ビザ(Investor VISA)について説明します。
投資家ビザとは、PMA(外資法人)に投資をしている方用のビザで、取締役もしくは監査役の役職で1Mルピア(約800万円)以上の投資をしている方に与えられるビザです。
このビザがあればRPTKA(雇用計画書)の提出やDPKK(DKP-TKA)の支払いは不要となります。
ただし、投資家ですので実務はできません。
あくまでも経営を行うための業務に限定されています。
まとめ
今回の内容をザっとまとめます。
バリ島で外国人が関係できる会社はPMA(外資株式会社)もしくはPMDN(内資株式会社)しかありません。
PMAの場合は、外国人も出資することができ、経営者(取締役、監査役)になることができますが、最低資本が10Mルピア(=約8,000万円)必要です。
また、PMAであれば外国人を何人でも雇うことができます。
PMDNの場合は、外国人が出資することができず、また経営者(取締役、監査役)になることはできません。
あくまで、外国人は雇用者としかなれません。
また、PMDNが外国人を雇う場合、その会社の資本に応じて雇える外国人労働屋の数が限定されます。
ということで、外国人がバリ島で自分の会社を持つのでしたら、最低でも8,000万円の資本金が必要ということです。
注意
本ブログの情報は2018年12月現在のものです。
インドネシアは法律、法令、規則がすぐに変更となりますので、常に最新の情報を確認するようにしてください。
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