※当ブログではアフリエイト広告を使用しています

バリ島での違法就労(不法就労)

Google広告

バリ島の不法就労とは

この記事ではバリ島での外国人による違法就労(不法就労)の実態とその対策について紹介します。
外国人のバリ島でも労働(就労)は法律で規制されており、そのルールに違反すると検挙され最悪国外追放となります。
これからバリ島に移住を考えている方が、違法就労によりトラブルが起きないよう、この記事を最後までお読みください。

バリ島での生活のために収入を得るには、会社に就職をしたり、自身で起業をされたり、ノマドワークをしたりといろいろな方法があります。
しかし、インドネシアでは外国人による労働、就労は法律により厳しく制限されております。

バリ島で働いている外国人の中には、その法律による規制を破り違法就労をしている方が少なからずいるそうです。
また、自身は法律を順守しているつもりでも、結果的に違法就労となるケースもあります。
バリ島内で違法就労(不法就労)を行うと警察や移民局に検挙され、最悪国外退去などという厳しい罰を与えられることもあるのです。

この記事では、どんなケースが違法就労になるのかを紹介し、違法就労にならないための対策も解説します。

せっかくバリ島に移住してきても、違法就労により移住生活ができなくなっては困ります。
特にこれからバリ島で収入を得て生活をしようという方、安心して移住生活が送れるように最後までこの記事をお読みください。

関連記事

バリ島で収入を得る代表的な方法をまとめました。
こちらもぜひ参考にしてみてください。

>>バリ島で稼ぐ5つの方法

バリ島の違法就労について動画でも解説しております

違法就労(不法就労)とは

よく見かける外国人労働者、もしかしたら不法就労かも?

違法就労とは、許可を得ずに外国人が収入を得るための活動をする事です。
外国人がインドネシア国内で働くには就労許可が必要ですが、その許可を取らずに働くことが違法就労ということです。

バリ島では労働許可、就労ビザが必要です

バリ島・インドネシアでは外国人の個人事業は許されていません。
その為、バリ島内で収入を得るには、必ずどこかの会社組織に属していなくてはいけないのです。
また、各企業も外国人を雇うには雇用許可(就業許可)を取り、雇用する外国人に就労ビザとKITASを取得させなくてはいけません。

つまり、外国人がバリ島で収入を得るには、雇用許可(就業許可)と、就労ビザ、KITASを取る必要があります
これら許可がない状態で仕事(収入を得る活動)をしたら違法就労となります。
また、雇用許可(就業許可)に定められた職業以外の仕事をしても、違法就労となります。

日本の場合は残留許可が必要

参考までに日本における違法就労についても調べました。

違法(不法)就労とは、正規の残留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動。
正規の残留資格を持つ外国人でも許可を受けずに与えられた在留資格以外の収入を得る活動。

不法就労とは? | 厚生労働省東京労働局

バリ島ではKITAS,日本では在留資格が必要。また、KITASがあっても決められた範囲外の仕事をしたらアウトですよ

バリ島の違法就労の一例

ヨガインストラクターには不法就労者が多いらしい

では、バリ島で見受けられる違法就労のケースを紹介します。

インストラクター

外国人でヨガやダイビング、サーフィンなどのインストラクターをやられている方がいます。
インストラクターは、きちんと就業許可(雇用許可)を取って行えば問題ありません。
しかし、中には許可を取らずに行っている外国人がおり、それは不法就労となります。

許可なしでインストラクターをやっている方は、ほとんどがフリーランス
雇う方も、人手が足りない時、不法就労とわかっていても一時的に雇う事もあるそうです。
また、完全にフリーランスで、WebサイトやSNSでお客を集めている方もいると聞きました。

ツアーガイド・コーディネーター

旅行のコーディネイトをしたり、予約代行を行う業務をされている方の中にも違法就労の方がいます。
これら業務は、旅行業免許のある会社に就職して就労許可を得れば違法ではありません。
しかし、個人でやられている方は、ほとんどが就労許可を得ていないため不法就労になります。

SNSやWebサイトなどで知り合った人に、スパやアクティビティの紹介をして、手数料やコミッションを受け取る。
これも、労働とみなされますので、就労許可なしで行ったら、不法就労になります。

関連記事

バリ島で旅行客相手にガイドをされる在住者がいますが、立派な不法就労になります。
注意喚起もかねて、詳細記事をまとめました。ぜひご覧ください。

>>バリ島在住の日本人ガイド危険です

接客業

ウエイター、キャッシャー、店員、美容師、ネイリスト、セラピスト、調理師など、直接お客さんと接する接客業の中にも違法就労とされるものがあります。
基本的に、お客さんと接するような仕事は、なかなか外国人に就労許可は降りません
このような仕事は、インドネシア人にやらせなさいという事です。
(きちんと許可を取って就労している外国人もいますので、すべての方が違法就労という訳ではありません)

ただし、これら職種でもスタッフを管理監督するマネージャーや技術をアドバイスするアドバイザーは外国人でも許可されています。ただ、人手不足などにより、マネージャーやアドバイザー職の外国人が接客業務を行うと、違法就労にあたるので注意してください。

KITASがあっても不法就労になることがある

KITASがあれば、どんな仕事もできると勘違いされている方もいます。
KITASがあるという事は就労許可、就労ビザがあるので、仕事をしてもいいという理論です。

ただし就労許可には、その人に許可された職種、職業が決められています
その許可を逸脱した仕事は違法就労になります。

先ほどの接客業のところでも説明しましたが、外国人の職種は通常マネージャーかアドバイザーです。
その職種の方が、現場の仕事をしたら、許可条件を逸脱しているという事で不法就労になります。
実際、このようなケースで検挙された外国人もいますよ。

フリーランスの外国人インストラクターやガイドを雇うと、雇った方も罰せられます。経営者の方もご注意ください。

これは違法就労になるのか?

地元ビジネスパートナーと共同経営し不法就労を免れる

バリ島で仕事をするには、会社に就職し、就業許可を取ると説明しましたが、中には就業許可を取らずに収入を得ている人もいます。
法律の網をかいくぐったグレーゾーンであったり、法的に見逃してもらっているといった部分です。

ノマドワーク

ノマドとは決まった作業所、事務所を持たず、好きな場所で仕事をするフリーランスです。
バリ島には多くのノマドワーカーがいますが、ほとんどの方は就労ビザは取っていません。
それでも大丈夫なのは、母国の仕事を、バリ島で行っているだけなので、違法就労には当たらないとなっています。

ただし、インドネシア国内で営業や受注、集客をしない事。
そして賃金は母国で受け取ることが条件と言われています。

ノマドワークは法整備が追い付いていないため、違法就労にならないとされています。
今後、法律が整備されたり、法解釈が変わってくると、何らかの就労許可やビザが必要になる可能性もあります。

インドネシア人と共同経営

ビジネスパートナーのインドネシア人の名義でお店や会社を持つ方法です。
この方法は厳密にいうと違法行為ですが、現在はよほど問題にならない限り、見逃しているといった状況です。

ただし、外国人がそのお店で接客をしたり、何らかの業務を日常的に行っていると、違法就労で検挙ということがあります。
その為、お店や会社は完全に共同経営パートナーに任せて、たまにパートナーと打ち合わせをしたり、利益の一部を受け取るといったことしかできません。

結婚相手の事業の手伝い

インドネシア人と結婚した外国人がその結婚相手のビジネスを手伝う事は、慣例的に合法とされています。

例えば
パートナー名義のお店やカフェ、レストラン、お宿をパートナーと一緒に経営する
パートナーがカーチャーターガイドで外国人が集客用のWebサイトの管理をする
といったようなものです。

ただし、外国人が表立って仕事をしたり、給料をもらうといったことはできません。
あくまで、お手伝いをしているといったレベルの仕事になります。

法的にしっかりと保障されているわけではないので、変更になる可能性もあります。常に最新情報を得るようにしましょう。

違法就労をする人はビザはどうしているのか?

不法就労者にとって入国ビザが一番の問題点

違法にしろ、合法にしろ、会社に就職し、就労許可を取らない限り長期滞在ビザは取れません。
では、そのような方は滞在ビザはどうしているのでしょうか?

ほとんどの方はソシアル・ブダヤ・ビザ(B211Aビザ)を使っています。
ソシアルブダヤビザは、短期滞在ビザの一種なので最長で180日間しか滞在ができないビザ。
その為、半年ごとに外国に行ったり来たりしています。

短期滞在ビザについては以下のページで詳しく説明しています。
>>ソシアルビザなど短期滞在ビザの取得・延長方法

短期間に連続して何度もソシアルビザで入出国を繰り返すと、バリ島内で何かビジネスをしているのではないかと疑われます。
それを回避するには、日本→バリ島だけを行き来するのではなく、日本→バリ島→タイ→バリ島→マレーシア→日本というように、数カ国を周遊してあげるといいでしょう。

また、婚姻ビザやリタイアメントビザなら、会社就職しなくてもKITASが取れます。
最長5年間、滞在ができますし、何回入出国しても怪しまれません。
その為、リタイアメントビザで秘密裏にビジネスをやられている方も多いそうです。

結局、ビザが最大の問題点になります。やっぱり婚姻ビザが最強なんですね。といっても、偽装結婚はダメですよ。


今回はバリ島での不法就労について解説しました。
ざっくり言って、就労許可、就労ビザを取らずにバリ島内で仕事をするのは違法就労になります。
ただ、許可やビザを取らずに仕事ができてしまうので、違法とは知らずに仕事をしてしまう方も多くいます。
原則許可が無ければ仕事はできない、外国人は現場仕事はできないと覚えておき、不法行為で謙虚なんてことにならないように

Google広告

バリ島移住についての質問、とりいがお答え!
ご質問はコチラ
バリ島移住についての質問、とりいがお答え!
ご質問はコチラ